全国チェーンの業者に対する措置命令(有利誤認)が続いています。
先日(12/5)、大阪弁護士会館にて、日本CSR普及協会近畿支部の公開セミナー「景品表示法(不当表示)規制の最新動向~規制強化を踏まえた対応のポイント~」を開催しました。私の所属する消費者公正競争部会の担当セミナーで、土平峰久さん(消費者庁表示対策課)、那須秀一さん(弁護士)のご講演と籔内俊輔さん(弁護士)が加わったパネルディスカッションでしたが、企業の方や弁護士さんが会場いっぱいに来られ、大盛況のうちに終わりました。
ということで、景品表示法への関心も高まっているところ、今週は、消費者庁が、景品表示法違反(不当表示)に対する措置命令を2件出していますので、簡単に紹介をします。両方とも、全国に店舗を展開している小売企業であり、どちらも有利誤認の事案になります。先日、当ブログにも書きましたイエローハットも全国チェーンの小売業者で同じく有利誤認事案でしたので、12月上旬に、同じようなのが3件続いた、ということになりますね。
1件目は、12月5日の措置命令です。
カジュアルウェアの直営ショップブランド「METHOD」「流儀圧搾」「Green&Leaps」などを全国展開する株式会社シーズメン(東京都中央区)に対し、同社の販売する衣料品に係る表示について、不当表示(有利誤認)が認められたとして措置命令が出されました。
これは、各店舗の「夏期セール」において、POP(店頭表示物)に「40%OFF」等と記載し、商品に取り付けたタグに「販売価格+税」と記載するなどして、あたかも、対象商品が店舗における通常の販売価格から40パーセント割り引いて販売するかのように表示していましたが、実際には、対象商品はセール前に販売されたことがないものであって、表示の販売価格は、セールにおいて40パーセントという割引率を表示するために、株式会社シーズメンが任意に設定したものだった、というものです。
→ 消費者庁公表資料 (PDF・12/5)
本件は二重価格表示の基準価格がそもそも存在しなかった、というパターンですね。 先日のイエローハットの事案と同様のものです。
→ 「「通常価格」不当表示に対する措置命令(イエローハット)」 (12/1)
2件目は、本日の措置命令です。
対象となったのは、中古車販売チェーン「ガリバー」を運営する株式会社IDOM(イドム・東京都千代田区)に対し、同社が販売する中古自動車に係る表示について、不当表示(有利誤認)が認められたとして措置命令が出されたものです。
これは、新聞折込チラシに中古自動車の画像とともに商品説明の一部として「保証付き」と記載するなど、チラシの裏面下部に「長期保証 最長10年」及び「重要機構部分を対象に最長10年の長期保証つき。」と記載するなどして、各商品には、車両に係る保証が無償で付帯しているかのように表示していたのですが、実際には各商品には、車両に係る保証は無償では付帯していなかった、というものです。
→ 消費者庁公表資料 (PDF・12/8)
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