「神戸ビーフ」と「但馬ビーフ」の料理メニュー不当表示に対する措置命令(兵庫県)
ブログが更新できていませんが、その間に景品表示法違反の表示行為に対する措置命令が4つ出ています。
12月19日 イーチャンスのカーケア商品(消費者庁)
→ 消費者庁公表資料 (PDF)
12月22日 イオンライフの「イオンのお葬式」(消費者庁)
→ 消費者庁公表資料 (PDF)
12月22日 全農兵庫のレストランメニュー(兵庫県)
12月27日 Amazonの二重価格表示(消費者庁)
→ 消費者庁公表資料 (PDF)
今日は、全農兵庫に対する措置命令を取り上げます。既に報道されていた事案に関するものですが、今回の措置命令については神戸新聞などしか報じていなかったと思います。
なお、兵庫県が措置命令を出すのは、これが初めてです。
12月22日、兵庫県は、全国農業協同組合連合会兵庫県本部(全農兵庫 神戸市中央区)に対し、景品表示法違反の不当表示(優良誤認)を行ったとして、措置命令を出しました。
これは、全農兵庫の直営レストラン「神戸プレジール(神戸市中央区)」のメニュー及びウェブサイトにおいて、「神戸ビーフフィレ肉」をメニュー等に記載して、あたかも料理が「神戸ビーフ」を使用したものであるかのように表示していましたが、実際には、「神戸ビーフ」ではなく、単なる「但馬牛」だったというものです。兵庫県によれば、提供価格が「神戸ビーフフィレ肉」のほうが3千円高いということのようです。
→ 兵庫県webサイト
また、この件に関して、本日、調査報告が出たとのことです。
→ 「神戸ビーフ偽装 全農が調査報告 11年秋から不正」
なお、「神戸ビーフ」「但馬牛」は神戸肉流通推進協議会が定義している商標「神戸ビーフ」は「兵庫県産(但馬牛)」のうち一定の基準を満たしたものということで、上記兵庫県サイトから別添資料としてリンクされています。
実は、神戸牛、但馬牛の飲食メニューに関する措置命令は以前も出ていて、当ブログにも書いておりますので、興味のある方は読んでみてください。
→ 「但馬牛」「神戸ビーフ」の不当表示(景表法) (2009/3/31)
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