ジャパンライフに3回目の業務停止命令(特定商取引法・消費者庁)
本日、消費者庁は、ジャパンライフ株式会社(東京都千代田区)に対して、特定商取引法違反行為があったとして、平成29年11月18日から平成30年11月17日までの12か月間、業務提供誘引販売取引
に係る取引の一部(新規勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
今回、認定された違反行為は、勧誘目的等不明示、故意による事実不告知、契約書面不交付及び迷惑解除妨害ということです。詳しい違反行為の内容は消費者庁のプレスリリースをご覧ください。
→ 消費者庁公表資料 (PDF)
ジャパンライフは磁石を埋め込んだベルトなど磁気治療器の預託商法などを展開する会社であり、特定商取引法、特定商品預託法に基づいて、昨年(平成28年)12月16日に3ヶ月、本年3月16日に9ヶ月の、勧誘、申込受付及び契約締結についての業務停止命令を受けており、1年の間に3回目の業務停止命令を受けたということになります。
以下は、過去2回の業務停止命令についての消費者庁のプレスリリースです。
→ 1回目 消費者庁公表資料 (PDF)
→ 2回目 消費者庁公表資料 (PDF)
1回目(3ヶ月)も2回目(9ヶ月)も業務停止命令の対象となったのは、
預託等取引契約に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)
訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)
連鎖販売取引に関する取引の一部(勧誘,申込受付及び契約締結)
でした。2回目の業務停止命令については、本年12月16日までですので、現在も停止期間中です。
今回は、特定商取引法で定める「業務提供誘引販売」の取引の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)が対象となっています。
「業務提供誘引販売」というのは、いわゆるモニター商法や内職商法などがその典型で、ちょっと難しいのですが、その要件は、特定商取引法51条によれば、
(1)「業務提供利益」を収受しうることをもって顧客を誘引し、
(2)「特定負担」を伴う、
(3)「商品の販売もしくはそのあっせん、または役務の提供もしくはそのあっせんに係る取引」
となっています。
概要はこちらを参照ください。 → 業務提供誘引販売取引|特定商取引法ガイド
なお、以前このブログでもご紹介しましたが、ドロップシッピング業者の行為がこれにあたるとした判決を私も所属していた弁護団でとったことがあります。
→ 「悪質ドロップシッピング業者に対する勝訴判決(大阪地裁)」 (2011/3/25)
ジャパンライフは、2回も業務停止命令を受けて、その取引の悪質性が指摘されていたにもかかわらず、それを改めることなく、違法な勧誘行為を続けていたわけです。もちろん、今回の1年間の業務停止命令は同社の経営に大きな影響を与えるものと思われます。
【追記】(11/17)
どうやら2回目の業務停止命令を受けたので、3月以降に、新しく業務提供誘引販売取引を開始したようですね。
高齢者などに装着タイプ磁気治療器を販売する際に、商品の拡販や宣伝活動を条件に、販売価格の6%の金額を毎年支払うという契約を締結していたとのことです。
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