健康食品の痩身効果表示に対する消費者庁の処分に関する2題
消費者庁は、本日、ティーライフ株式会社(静岡県島田市)に対し、同社の「ダイエットプーアール茶」に係る表示が景品表示法に違反する優良誤認表示であるとして、措置命令を行っています。
自社webサイトにおいて、あたかも、普段の食生活における飲料を対象商品に替えることにより、対象商品に含まれる成分による痩身効果の促進作用が容易に得られるかのように示す表示をしていたものですが、不実証広告制度(景品表示法7条2項)に基づき、消費者庁から裏付け資料の提出を求められたが、合理的な根拠を示すものと認められる資料は提出されなかった、というものです。
ところで、健康食品の痩身効果の表示といえば、本年8月6日付当ブログ記事で、葛の花由来イソフラボンを含む機能性表示食品の痩身(ダイエット)効果の表示について、消費者庁が景品表示法違反ではないかと調査しているという通販新聞の記事を紹介しました。
→ 「機能性表示食品「葛の花イソフラボン」の不当表示調査の報道」 (8/6)
そして、この件に関し、昨日(9/28)付の通販新聞が「機能性表示食品 「葛の花」に措置命令へ 新制度で初、処分10社前後か」という続報記事を出しています。
これによれば、消費者庁が10月中にも景品表示法に基づく措置命令および課徴金納付命令を下す方針であり、対象は10社前後にのぼる模様である、とのこと。
事案の詳しい内容は、上記の当ブログの以前の記事と今回の通販新聞記事をお読みいただきたいですが、単なる健康食品ではなく、機能性表示食品の表示に関するケースということで、10月中にも出されると見られる処分が注目されます。また、記事中にもありますが、葛の花イソフラボンの供給元である東洋新薬についての対応もポイントですね。
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