消費者被害防止ネットワーク東海とジャニーズ事務所との差止請求に関する協議が成立
昨年、ジャニーズのファンクラブの規約に関して適格消費者団体から是正の申し入れがあったことについて、当ブログで以下の通り書きました。
→ 「適格消費者団体によるジャニーズファミリークラブへの規約是正の申入」 (2016/11/17)
→ 「この機会に適格消費者団体による差止請求の説明でも」 (2016/11/19)
その後、いろいろとやり取りがあって、ひとまず決着がついたようで、協議内容が本日、消費者庁サイトに掲載されました。
→ 「消費者被害防止ネットワーク東海と株式会社ジャニーズ事務所との差止請求に関する協議が調ったことについて」 (PDF)
これまでの経緯については、消費者被害防止ネットワーク東海のサイトの「申入れ是正の活動(終了したもの)」に記載されています。
消費者庁サイトの本日の公表の概要は次の通りです。ジャニーズ事務所は、申し入れられた契約条項変更を受け入れたようですね。
消費者被害防止ネットワーク東海と株式会社ジャニーズ事務所との差止請求に関する協議が調ったことについて下記の事項を公表する。
(1)事案の概要
適格消費者団体「消費者被害防止ネットワーク東海」が、ジャニーズ事務所に対して、ジャニーズ事務所に所属するタレントを応援することを目的とするファンクラブであるジャニーズファミリークラブに関し、ジャニーズ事務所と同クラブの会申込者、会員との間で用いられる会員規約について、次のように契約条項の変更を申し入れた事案である。
(申入れの概要)
- 「本件規約は予告なく改訂されることがあり、改訂された本件規約は、閲覧可能となった時点から効力を有するものとする契約条項」が、消費者契約法10条に条項に該当し無効であるとして、その変更
- 会員が本件規約に定める会員資格の各条件を満たしている場合でも、会員を退会処分とする場合があり、「退会処分とされた会員は損害賠償等の一切の権利行使ができないとする契約条項」及び「ジャニーズ事務所は本件クラブのサービスに関しいかなる責任も負わないものとする契約条項」が、それぞれ消費者契約法8条1項1号及び3号に該当し無効であるとして、その変更
- 「会員が資格を喪失した場合、理由のいかんを問わず、支払済みの入会金及び年会費の返還ができないとする契約条項」が、消費者契約法9条1号に該当し無効であるとして、その変更
(2)結果
平成29年6月1日、ジャニーズ事務所は、消費者被害防止ネットワーク東海に対し、上記の申入れに係る契約条項の改定について連絡した。
これを受けて、平成29年7月25日、消費者被害防止ネットワーク東海は、申入れの趣旨に沿う内容の改定がなされたものとして、ジャニーズ事務所に対し、申入れ終了の連絡をした。
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