民法(債権法)の大改正と条文
この前の第189回国会で債権法の大改正がなされました。平成29年6月2日(公布日)から起算して3年を超えない日に施行されることになっています(具体的には後日政令で指定。)。
ただし、「債権法」という法律があるわけではなく、民法が定めている、総則、物権、債権、親族、相続の内の債権の個所を債権法と言っており、この部分の大改正ということなのですが、実際には、債権に関わる他の部分、総則、物権のところも結構改正部分があります。親族、相続については、直接の改正部分はほとんどありませんが、総則などの改正部分に関係するところもありますので、要注意です。
この改正に関しては既に多くの本が出されており、また、これからもいろいろなものが出版されると思いますが、今回、知り合いの編集者を介してですが、ご恵贈いただいたのは、改正についての解説書ではなく、改正前後の条文を整理したもので、 「民法の全条文」(三省堂編集所 編) という本です。
ちらっと中身を見ますと、こんな感じです(時効の所ですが、ちょっと見にくいかな)。
改正後の民法全条文(親族、相続を含む)に、改正前(現行)の民法の条文が灰色地に印刷されており、改正前後の関係がよくわかります。国会で審議される「改正法案」というのは、改正後の全条文が整理されて並んでいるわけではなく、改正される部分だけが載っており、それを見ただけでは、専門家であってもとてもわかりにくいという形式になっていますので、こういった整理された条文が出されるのは、我々にとっても大変ありがたいことなのです。
また、民法や今回の改正の大枠についてある程度理解をしている人にとっては、改正前後の条文が見やすく並んでおれば、これだけでも、かなり改正法の理解ができると思います。全部で200ページほどですし、持ち歩きにも良さそうですね。
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コメント
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投稿: angelicakx1 | 2017年7月18日 (火) 15時08分