「祭りくじと景品表示法」にアクセスが激増しているので
土曜の夜あたりから、今年の4月に書いた記事のアクセス数がとんでもなく急増しているので、なんでかな、と思っていたら、この記事の元ネタであるユーチューバーのヒカル氏が新たな動画をyoutubeに投稿したのがきっかけのようですね。
→ 当ブログ記事 「祭りくじと景品表示法」 (2017/4/5)
今回投稿された動画は直接探せませんでしたが(消されたのかも知れません)、それについて、いろんな人がネット上でコメントされているので、だいたいの内容はわかります。いろいろなコメントの中に、私の上記ブログ記事を紹介してくださる人もいて、それでアクセスが増えたようです。
ただ、気になったのは、私が書いたことについて、「弁護士が景品表示法違反にならない、と言っている」というような紹介をしている人が結構多いみたいです。しかし、ちゃんと読んでもらえれば、追記までしてますので、わかると思うのですが、私は、「景品表示法の不当景品規制」には該当しない、と言っておりますが、後半に書いているように、「景品表示法上の不当表示規制(有利誤認表示)」には該当するおそれがあると言ってますので、トータルとしては、景品表示法に違反する可能性が高いよ、ということになります。
当初の4月の時点で、結構、高額商品だから景表法違反だ、という投稿が見られたので、それは違うよ、ただし、高額かどうかと関係なく、商品が当たるように書いていて当たらないなら、不当表示にはなるよ、ということで書いた記事でした。
【追記】(7/24)
ヒカル氏は、今回、景品表示法の景品の最高額規制違反ということを、警察に主張されたようですが、不当景品にせよ、不当表示にせよ、こういった違反行為については罰則はなく犯罪にはなりません。したがって、こういう主張では、警察は動けないことになります。やるならば、詐欺だろ、と言うべきですね。
なお、景品表示法違反行為に対して、消費者庁が措置命令(差止など)を行ったのに、それを守らなかった場合は、刑事罰の規定があります。
【追記】(7/24)
そういえば、先日、ゲーム運営事業者のグリーに措置命令が出されたのも、公表されている景品の数を下回る数しか提供しなかったという問題に対して、不当景品規制ではなく、不当表示規制(有利誤認表示)の違反でしたね。
→ 「ガンホーとグリーに対する景表法の措置命令(消費者庁)」(7/19)
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