「打消し表示に関する実態調査報告書」の公表(消費者庁・景表法)
本日、消費者庁は、 「打消し表示に関する実態調査報告書」を公表しています。
「打消し表示」というのは、事業者が商品などの内容や取引条件について、消費者に訴求したい内容に関する、 いわゆる強調表示を広告宣伝したいわけですが、それが全てについて無条件に当てはまるものと消費者に受け止められるため、 仮に例外条件や制約などがあるときに、その例外や制約について記載された表示のことです。この打消し表示を事業者が分かりやすく適切に行わなければ、一般消費者に誤認されて、不当表示として景品表示法上問題となるおそれがあります。
この打消し表示に関しては、当時景品表示法を所管していた公正取引委員会が、平成20年(2008年)6月に、「見にくい表示に関する実態調査報告書 ― 打消し表示の在り方を中心に―」という実態報告書を公表しています。
→ 公取委 「見にくい表示に関する実態調査について(概要)」 (2008/6/13)
→ 「見にくい表示に関する実態調査報告書 ― 打消し表示の在り方を中心に―」(本文) (PDF)
これに関しては、当ブログでも取り上げていますし、その後、打消し表示について不当表示とされた事案も取り上げました。
→ 「「No.1表示」と「見にくい表示」の実態調査(公取委)」 (2008/6/13)
→ 「紳士服販売業者の「全品半額」広告と「打消し表示」(景表法)」 (2011/7/26)
さて、今回公表された消費者庁の新しい実態調査報告書ですが、表示物を収集して、打消し表示の実態を調査するとともに、幅広い年代の消費者を対象としたアンケート調査などを行うことを通じて、景品表示法上の考え方を整理したものということです。
→ 消費者庁 「打消し表示に関する実態調査報告書 (概要)」 (2017/07/14)(PDF)
→ 消費者庁 「打消し表示に関する実態調査報告書」(本文) (2017/07/14)(PDF)
報告書本文はかなり大部なもので、詳しくは読んでいただくということになりますが、内容的には、収集された表示物について、その打消し表示の実態と消費者の認識を分析し、問題となる表示方法に関する景品表示法上の考え方がまとめられています。
【追記】 (2018/6/9)
2017年10月に、上記報告書の本文および概要につき一部修正がありましたので、リンク先を修正済のものに変更しました。なお、修正内容は誤記修正等の軽微な部分です。
« 芸能プロ契約問題と「人材と競争政策に関する検討会」(公取委) | トップページ | 「ラグビー トップリーグの移籍制限 公正取引委員会が調査」との報道(独禁法) »
「法律」カテゴリの記事
- トロビカーナ「メロン テイスト」に対する措置命令(消費者庁)(2022.09.06)
- 「食べログ」東京地裁判決と公取委実態調査報告書(2022.06.16)
- ドライヤーの広告に関する差止訴訟(ダイソンvsパナソニック)(2022.06.12)
- スシロー「おとり広告」で措置命令(景表法)(2022.06.09)
- 台風被害によるマラソン大会の中止と参加費の返金(2022.05.13)
« 芸能プロ契約問題と「人材と競争政策に関する検討会」(公取委) | トップページ | 「ラグビー トップリーグの移籍制限 公正取引委員会が調査」との報道(独禁法) »
コメント