「ラグビー トップリーグの移籍制限 公正取引委員会が調査」との報道(独禁法)
先日ご紹介した「私の愛すべき依頼者たち」(野島梨恵弁護士著、LABO刊)が類書としては良く売れているようです。著者とは直接面識はないのですが、編集者さんが大変喜んでおられました。紹介した私もなんとなく嬉しいです(笑)
さて、芸能人の芸能プロとの契約についてのNHKの報道に関連して、当ブログにて「芸能プロダクションと芸能人との契約について公取委が調査との報道」(7/8)と 「芸能プロ契約問題と「人材と競争政策に関する検討会」(公取委)」 (7/13)という2記事を投稿しましたが、昨日(7/15)は、またNHKが、「ラグビー トップリーグの移籍制限 公正取引委員会が調査」というニュースを流していました。
ラグビーのトップリーグというのは、日本の実業団ラグビーの最高位のリーグで、サッカーでいえばJ1にあたるわけですが、ラグビーでは選手はプロとアマが混在しています。今回の報道は、トップリーグ規約に、旧所属チームの承諾がない場合にトップリーグのチームに移籍した選手は1年間公式試合に出場できない、とされている点が独占禁止法に違反しないか、などにつき、トップリーグを主催する日本ラグビー協会に聴き取り調査などを行う、というものです。トップリーグ規約93条(選手の移籍)ですね。( 「ジャパンラグビートップリーグ規約 5.選手」 余談ですが、ここの93条2項に、「会社更正」というのがありますが、正しくは「会社更生」ですね。)
そして、こういった問題も先日紹介しました公取委の競争政策研究センターの「人材と競争政策に関する検討会」(座長 泉水文雄神戸大学教授)で検討される、ということで、芸能人の契約と同じ場で検討されることになりました。
ただ、このラグビーの規約は、所属チームとラグビー選手の契約自体の問題ではなくて、トップリーグを主催する日本ラグビー協会が決定したトップリーグ全体についての規約ですので、事業者団体の行為に関する独占禁止法8条の問題ですね。
(なので、ちょっとずれますが、)スポーツ選手と所属チームとの契約に関しては、プロ野球の契約関係で、従前、請負契約ではなくて雇用契約であり、労働契約については独占禁止法の適用はないから云々、という見解がとられていました(参考: 公取委事務総長定例会見記録 平成24年3月28日 同年4月4日 いずれも質疑応答を参照してください。)。しかし、そんなことはないだろうという意見も強く、例えば、今回の上記検討会の座長である泉水文雄教授のご見解や植村幸也弁護士のご見解も同様です。ここらは、芸能人の契約問題とも関係してくるかもしれませんね。今回のトップリーグの問題についていえば、事業者団体が所属企業の従業員の雇用契約内容を制限するようなものですので、独占禁止法が適用されない、と解する必要は全くないと思います。
【追記】(7/18)
トップリーグのチェアマン談話が出されました。
http://www.top-league.jp/2017/07/18/news0718/
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