消費者支援機構関西が特定適格消費者団体の認定を受けました。
本日、特定非営利活動法人「消費者支援機構関西」(略称「KC's」〔ケーシーズ〕)に対して、消費者庁は、特定適格消費者団体の認定を行いました。
→ 消費者庁サイト
特定適格消費者団体は、昨年(平成28年)10月1日に施行された「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」に基づく集団的消費者被害救済訴訟の原告となることができる団体で、これは、これまで消費者契約法に基づいて認定され、同法や特定商取引法、景品表示法、食品表示法の違反行為に対して差止訴訟を提起することができる「適格消費者団体」(現在16団体)の中から申請に基づいて認定されます。
これまでに、消費者機構日本(COJ)が特定適格消費者団体の第1号として認定を受けており、今回の消費者支援機構関西が2団体目です。他にも認定を目指す団体はあろうかと思いますが、現時点では他に申請を行ったところはないと思います。
消費者支援機構関西は、私も少しお手伝いしており、今回の認定に至るまでのご苦労を近くで見ていた者として感慨深いものがあり、関係者の皆さんに敬意を表します。ただし、実際にこの集団的消費者被害救済訴訟を担当していくことは様々な困難があると予想され、今後の一層の頑張りが必要になってきます。なお、今のところ、実際にこの訴訟は提起されていません。
集団的消費者被害救済訴訟の制度はちょっとややこしい2段階構造になっているので、ここでは説明を省略しますが、興味のある方は、以下のサイトをご覧下さい。
→ 政府公報「消費者団体訴訟制度の活用を」!
(差止訴訟と被害回復訴訟の両方の一般広報)
→ 政府インターネットテレビ「新たな消費者団体訴訟制度」 (動画)
→ 消費者庁サイト
(集団的消費者被害救済制度の法令の他、Q&Aにリンク)
→ 消費者機構日本(COJ)サイト「消費者団体訴訟制度とは」
(差止訴訟と被害回復訴訟の解説)
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