フォト

弁護士会関係リンク

無料ブログはココログ

« スーパーが水素水販売の広告で「ガンに効く」。薬機法違反で書類送検。 | トップページ | 芸能プロダクションと芸能人との契約について公取委が調査との報道 »

2017年6月29日 (木)

「Q&A 個人情報保護法の法律相談-最新法制度の理解から実務対応まで-」(民事法研究会)

 今日は、東京で、とある収録を行ってきました。講演会などで話す機会はありますので、人前で話すことは随分慣れてきたつもりですが、今回は、ある法律問題についてカメラ収録するということで、スタッフだ3名おられるだけでカメラに向かって1時間しゃべりました。かなり話づらいですし、記録として残るものなので、相当緊張しながらでした。そのためか最初時間配分が予定通りにいかず、途中で修正していくという失敗はありましたが、撮り直しということもなく終了して、大阪に戻ってきたところです。


 さて、このたび、民事法研究会より、 「Q&A 個人情報保護法の法律相談ー最新法制度の理解から実務対応までー」という書籍が出版されました。編者は、個人情報保護法の専門家の岡村久道弁護士です。私も共著者の中に入れていただいて、少しだけですが書いておりますので、よろしくお願いします。

106

 本年5月30日に改正個人情報保護法が全面施行され、小規模事業者も適用対象になったり、「個人情報」の定義が拡大したり、「個人データ」の第三者提供の規制が厳しくなったり、「匿名加工情報」とか「要配慮個人情報」というような新しい言葉が入ったりなど、結構大きな改正であり、この改正法を踏まえた出版ということになります。この全面施行については、先日、当ブログでも取り上げましたし、岡村久道弁護士の単著本(日経文庫)についてもご紹介しました。なお、岡村弁護士は、その他にも今回の改正に合わせて、さらに本格的な解説書である 「個人情報保護法(第3版)」を出されています。

 → 「本日は個人情報保護法改正法の全面施行」(2017/5/30)

 もっとも、私の担当部分は、今回の改正とあまり関係のない「個人情報保護と公益通報保護者制度」というちょっと端っこの問題です。ただ、たまたま、文科省の元職員の方の関係で、「公益通報者保護」という言葉も報道やネット上でチラチラと見られますが、この法制度についてちゃんと把握されている人は少ないようですね。この制度は、公益的な事項であれば何でも外部に通報することが許される、というようなものではなく、特に外部に通報する場合には厳格な要件が定められていますので、安易に考えると、所属先から不利益な処分を科せられるリスクがありますので、要注意です。専門家と相談されてから実行されることをお薦めします。

« スーパーが水素水販売の広告で「ガンに効く」。薬機法違反で書類送検。 | トップページ | 芸能プロダクションと芸能人との契約について公取委が調査との報道 »

書籍・雑誌」カテゴリの記事

法律」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

« スーパーが水素水販売の広告で「ガンに効く」。薬機法違反で書類送検。 | トップページ | 芸能プロダクションと芸能人との契約について公取委が調査との報道 »

最近のトラックバック