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2017年3月 3日 (金)

水素水関連商品の不当表示に対する措置命令(消費者庁)

 水素水関連商品の広告表示については、以前から問題になっていましたが、本日、消費者庁は、株式会社マハロ(東京都港区)、株式会社メロディアンハーモニーファイン(大阪府八尾市)、千代田薬品工業株式会社(東京都千代田区)に対し、景品表示法に違反する不当表示(優良誤認表示)として、措置命令を出しました。不実証広告(景品表示法7条2項)に基づくものです。

 水素水関連商品の問題については、当ブログでも何度か取り上げており、過去の不当表示事件などについては、以下の過去記事をご覧ください。

 → 「水素水商品に関する報告書(国民生活センター)」 ( 2016/12/15)

 → 「マルチ大手業者に対する業務停止命令(特定商取引法)と「水素水」の効能表示」 (2016/3/12)

 今回の措置命令の対象商品は、マハロが「ビガーブライトEX」(清涼飲料水)、メロディアンハーモニーファインが「水素たっぷりのおいしい水」(清涼飲料水)、千代田薬品工業が「ナチュラ水素」(食品)です。

 対象となった表示はいずれもwebサイト上の表示で、対象商品を摂取するだけで、特段の運動や食事制限をすることなく、著しい痩身効果が得られるかのように示したり、脂質代謝を促進し、血糖値の急上昇も抑制する効果が得られるかのように示したり、炎症を抑制し、肩こりや筋肉痛を軽減、ニキビ、吹き出もの、かぶれを解消する効果が得られるかのように示したりしていたというもの。

 これらについて、消費者庁が、3社に対して、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、2社からは資料が提出されたが、裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかったため、不実証広告規定により優良誤認表示とみなされたものです。

 なお、対象となった表示の期間が、いずれも平成28年4月1日以前ということですので、同日に施行された不当表示に対する課徴金制度の適用はありません。    

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