豊胸と痩身の効果のサプリ広告に対する措置命令(景品表示法)
年度末に不当表示の措置命令が続きます。
消費者庁は、本日、株式会社ミーロード(東京都江東区)に対し、同社の販売する食品「B-UP」の広告が不当表示(優良誤認表示)であるとして措置命令を行いました。
→ 消費者庁公表資料 (PDF)
対象となったのは、自社webサイト上の広告で、当該商品を食べるだけで、豊胸効果と痩身効果が得られるかのような表示(「バストUPとスリムUPを同時にかなえるスタイルUPサプリの決定版!」など)をしていた、というもので、不実証広告規定に基づき資料提出に対して同社からの提出資料が裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかったものです。
朝日新聞の記事によれば、同社が根拠とした論文には、成分のプエラリアが豊胸につながるとは示されておらず、ダイエット効果があるという成分についても、商品中の濃度が論文で有効とされた濃度より低かった、とのことです。
検索してみたら、「プエラリア」というのは、タイなどで産出する植物で、その成分が入ったサプリが豊胸に効くという広告がたくさんでてきましたが、どうやら、そんな効果はなさそうですね。
表示期間は、平成28年1月1日から12月8日と認定されており、4月1日以降については課徴金の対象となる期間ですが、課徴金納付命令は現時点では出ていないようです。
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