GMOインターネット社に対する措置命令(有利誤認表示)
Amazonランキングによれば、先日、当ブログでご紹介した「判例による不貞慰謝料請求の実務〔主張・立証編〕」が、その前編と共に、よく売れているようです。多くは法律実務家が購入しているのだと思いますが、結構、広い需要があるようです。なんとなく複雑ではありますが。
→ 「「判例による不貞慰謝料請求の実務〔主張・立証編〕」(LABO刊)」 (3/3)
さて、昨日(3/22)、消費者庁は、GMOインターネット株式会社(東京都渋谷区)に対して、同社のインターネット接続サービス「GMOとくとくBB イー・アクセスADSL」の表示について、景品表示法に違反する不当表示(有利誤認)として措置命令を行いました。
→ 消費者庁公表資料(PDF)
これは、GMOインターネット社が自社のwebサイトに、毎月、その期間内に当該接続サービスの提供を申し込んだ場合に限って、月額料金が最大6ヶ月間無料とするかのように表示していましたが、実際には、そのような6ヶ月間無料とする広告表示は毎月繰り返されていた、というものです。
つまり、限られたキャンペーン期間に申し込むと有利な条件になる、との表示がなされていましたが、同じ条件が毎月繰り返されていて、限定されたキャンペーン期間ではなく、継続的な条件内容だったということになります。
本件の同様の事案としては、有利な条件のキャンペーン期間を毎月繰り返していた、アディーレ法律事務所に対する措置命令(平成28年2月16日)がありますね。
なお、本件で対象となった表示期間は、平成28年4月1日以前ですので、課徴金納付命令の対象とはなりません。
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