フォト

弁護士会関係リンク

無料ブログはココログ

« 一昨日と同様のネット接続サービス広告に対する措置命令(有利誤認表示) | トップページ | ABC-MARTのHAWKINSの折込チラシ広告に関する措置命令(有利誤認表示) »

2017年3月24日 (金)

「ブライダル」と「葬儀」の取引実態調査報告書(公正取引委員会)

 3月22日に、公正取引委員会が2つの取引実態調査報告書を公表しています。

 ブライダルと葬儀という対照的な業種ですが、多くの人々に関係する業界の取引の実態の報告です。ブライダル業者、葬儀業者、それらへの納入業者に対して調査票を送付して回答してきた事業者の回答内容に基づいています。

「ブライダルの取引に関する実態調査報告書」

「葬儀の取引に関する実態調査報告書」

 報告書本体は、どちらも本文が80ページ前後ある大部のもので、上記リンク先から読めますが、それをまとめた「概要」も掲載されています。

 どちらの取引についても調査の趣旨は、「新規参入や消費者等のニーズに対応するための競争が活発に行われる一方で,ブライダル(葬儀)業者と取引をする事業者に対して,取引とは直接関係ない物品の購入を要請するといった行為が行われているといわれている。このような実情を踏まえ,」公正取引委員会が実態調査を実施したとのことです。独禁法上の優越的地位濫用下請法の観点のからの調査ですね。

 これを見ると、ブライダル市場も葬儀市場も縮小傾向にあるようで、ブライダル市場については、業者の取扱件数、年間売上高が減少傾向にあるだけではなく、ブライダル1件当たりの売上高、出席人数も減少傾向にあるとのことです。葬儀市場については、従来型の一般葬が減少傾向で、家族葬などが増えているとのことです。

 ブライダル業者と納入業者の関係においては、ブライダル業者から納入業者に対し、イベントチケットの購入や協賛金の提供を強制されたり、買いたたき、返品などの回答事例があげられていて、優越的地位濫用の問題となりうる事例をあげた回答は、37.8%あったとされています。

 葬儀業者と納入業者の関係でも、同じく商品等の購入強制や買いたたきなど、同様の事例が回答されています。こちらも優越的地位濫用となり得る行為について、29.9%の業者が事例をあげています。

 公正取引委員会の対応としては、事業者団体への取組要請などとともに、「公正取引委員会のホームページ、ツイッター、フェイスブック等」を通じた呼びかけがあげられていて、時代を感じますね。なお、公正取引委員会のSNSアカウントなどは、次の通りです。

  Twitter https://twitter.com/jftc

  facebook https://www.facebook.com/JapanFTC

  Youtube https://www.youtube.com/c/JFTCchannel

« 一昨日と同様のネット接続サービス広告に対する措置命令(有利誤認表示) | トップページ | ABC-MARTのHAWKINSの折込チラシ広告に関する措置命令(有利誤認表示) »

経済・政治・国際」カテゴリの記事

法律」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック

« 一昨日と同様のネット接続サービス広告に対する措置命令(有利誤認表示) | トップページ | ABC-MARTのHAWKINSの折込チラシ広告に関する措置命令(有利誤認表示) »

最近のトラックバック