一昨日と同様のネット接続サービス広告に対する措置命令(有利誤認表示)
さて、昨日のブログに、一昨日(3/22)のGMOインターネット株式会社に対する措置命令について書きましたが、本日、同じような措置命令が出されています。
これは、消費者庁が、株式会社エネルギア・コミュニケーションズ(広島市中区)に対して、同社の光回線インターネット接続サービスに係る表示について、景品表示法に違反する行為(有利誤認表示)があったとして措置命令を出したものです。公正取引委員会近畿中国四国事務所中国支所の調査によるもののようですね。
同社は、自社ウェブサイトにおいて、その期間内に申し込んだ場合に限って割引が適用されるかのように表示していましたが、実際には長期間ずっと割引を実施していたというもので、GMOインターネット社やアディーレ法律事務所の場合と同様の形態ですね。
ただ、ちょっと異なるのは、今回の対象となっている表示の期間が平成28年7月15日までですので、課徴金制度が施行された同年4月1日以降の不当表示行為が含まれており、課徴金の対象となる可能性がある点ですが、措置命令と同時には課徴金の命令はなされていません。
« GMOインターネット社に対する措置命令(有利誤認表示) | トップページ | 「ブライダル」と「葬儀」の取引実態調査報告書(公正取引委員会) »
「パソコン・インターネット」カテゴリの記事
- 「食べログ」東京地裁判決と公取委実態調査報告書(2022.06.16)
- スシロー「おとり広告」で措置命令(景表法)(2022.06.09)
- 「ピークパフォーマンス」(野上麻理著)のご紹介(2022.02.27)
- 「弁護士法72条違反で」とは(2021.10.18)
- メルカリなどフリマへの出品と違法行為(2021.10.13)
「法律」カテゴリの記事
- 「食べログ」東京地裁判決と公取委実態調査報告書(2022.06.16)
- ドライヤーの広告に関する差止訴訟(ダイソンvsパナソニック)(2022.06.12)
- スシロー「おとり広告」で措置命令(景表法)(2022.06.09)
- 台風被害によるマラソン大会の中止と参加費の返金(2022.05.13)
- 「クレベリン」(大幸薬品)措置命令まとめ(2022.05.05)
« GMOインターネット社に対する措置命令(有利誤認表示) | トップページ | 「ブライダル」と「葬儀」の取引実態調査報告書(公正取引委員会) »
コメント