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2017年3月 9日 (木)

健康食品による目の症状改善についての不当表示に対する措置命令

 昨日に引き続いて、本日も景品表示法違反の不当表示に対する措置命令が出ています。昨日のは有利誤認表示でしたが、本日は、健康食品の優良誤認表示ですね。

  → 消費者庁公表資料 (PDF)

 本日、消費者庁は、株式会社だいにち堂(長野県安曇野市)に対し、同社が販売する「アスタキサンチン アイ&アイ」と称する食品の表示について、措置命令を出しました。

 これは、同社が新聞に掲載した広告(表示期間平成28年6月27日~30日)において、あたかも、その食品を摂取することにより、ボンヤリ・にごった感じの目の症状を改善する効果が得られるかのように示す表示をしており、この表示に対して、消費者庁は、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されましたが、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった、というものです(不実証広告。7条2項)。

 新聞広告には、「クリアな毎日に『アスタキサンチン』」と題し、「つまり、だいにち堂の『アスタキサンチン アイ&アイ』でスッキリ・クリアな毎日を実感、納得の1粒を体感出来ます。」などと記載されていました(実際の広告については、上記消費者庁公表資料に掲載されています。)。

 なお、本件の不当表示の期間は平成28年の4月以降ですので、課徴金の対象ともなり得ますが、表示期間が短いですので、課徴金対象期間(表示期間とは異なります。)の売上額によっては、課徴金の要件を満たさないかもしれません。

【後記】(3/11)

 報道によれば、対象となっただいにち堂は、優良誤認表示に該当しないとして法的な対処を検討している、とのことで、争う姿勢を見せています。措置命令に不服の場合は、裁判所に取消訴訟を提起することになります。

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