ABC-MARTのHAWKINSの折込チラシ広告に関する措置命令(有利誤認表示)
景品表示法違反の不当表示に対する措置命令は、圧倒的に優良誤認表示が多いのですが、ここのところ有利誤認表示の事案が続いています。
本日も、株式会社エービーシー・マート(ABC-MART 東京都渋谷区)に対し、消費者庁が、有利誤認表示の事案について措置命令行っています。
対象となった商品は、HAWKINSブランドなどの靴です。HAWKINSは、昔はイギリスの老舗靴メーカーでしたが、10数年前でしたかABCーMARTが買い取っています(追記:同社のサイトによれば、商標権取得は1995年ですね。今回、同じく対象商品となっている「VANS」はライセンス契約のようです。)。
→ 消費者庁公表資料 (PDF)
対象表示は新聞の折り込みチラシの広告で、表示期間は平成27年中のものですので、課徴金の対象にはなりません。
表示の内容は、例えば、商品について、○の中にメと記載したマークの横に、「12,000 円(税抜) →」と書き、その下に「税抜¥9,900 税込価格¥10,692」などと、表示して、あたかも、対象商品にはメーカー希望小売価格が設定されていて、販売価格が当該メーカー希望小売価格に比して安いかのように表示していた、というものです。しかし、上記の通り、HAWKINSなどは自社の製造する製品ですので、メーカー希望小売価格自体が存在しないものですので、二重価格表示の基準価格として不当なものであり、有利誤認表示とされたものです。
イギリスのメーカー当時は、いいブランドだったのですけどねぇ。
HAWKINSのブランドサイト見たら、昔のことだけ書いてました。
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