少年犯罪の減少傾向は続く
一年ほど前に、少年犯罪の件数の動きについて、当ブログで書きました。
→ 「平成27年版犯罪白書から少年犯罪件数を見てみた。」 (2015/12/25)
ここでは、こう書いています。
「少年による刑法犯の検挙人員(触法少年の補導人員を含む。以下同。)の推移には、昭和26年の16万6,433人をピークとする第一の波、39年の23万8,830人をピークとする第二の波、58年の31万7,438人をピークとする第三の波という三つの大きな波が見られ、59年以降は平成7年まで減少傾向にあり、その後、若干の増減を経て、16年から毎年減少していて、26年は戦後最少の7万9,499人(前年比12.1%減)となっています。人口比についても、16年から毎年低下し、26年は、678.4(前年比85.4pt低下)となり、最も人口比の高かった昭和56年(1,721.7)の半分以下となっています。」
要するに、実際には、少年犯罪の件数はどんどん減っているのだ、平成26年は戦後最少になった、ということなのですが、平成28年版の犯罪白書も出ていますので、一年経ってその傾向がどうなったかを見ておきたいと思います。
結論を言えば、平成27年には、戦後最少であった平成26年の7万9,499人のさらに17.0%減の6万5,950人となっています。
やはり、少年犯罪が増加しているというのは都市伝説ということになりますね。
「平成28年版犯罪白書」(法務省)より
« 日本サプリメントに対する措置命令及びトクホ等に関する景表法の取組要請(消費者庁) | トップページ | 割賦販売法上の取消権(不実告知)についての最高裁判決 »
「法律」カテゴリの記事
- 台風被害によるマラソン大会の中止と参加費の返金(2022.05.13)
- 「クレベリン」(大幸薬品)措置命令まとめ(2022.05.05)
- 不実証広告規制(景品表示法)を合憲とする最高裁判決(2022.03.09)
- 「判例による離婚原因の実務」中里和伸著(LABO)」(2022.01.08)
- 「弁護士法72条違反で」とは(2021.10.18)
« 日本サプリメントに対する措置命令及びトクホ等に関する景表法の取組要請(消費者庁) | トップページ | 割賦販売法上の取消権(不実告知)についての最高裁判決 »
コメント