日本サプリメントに対する措置命令及びトクホ等に関する景表法の取組要請(消費者庁)
昨日(2/13)付の「文化通信」(文化通信社発行)に拙稿「クロレラチラシ配布差止訴訟最高裁判決が広告に与える影響」が掲載されました。
【追記】(2/27)
この記事を、文化通信社の承諾を得て、当ブログに転載いたしました。
→ 【コラム3】クロレラチラシ配布差止訴訟最高裁判決が広告に与える影響
興味のある方にはご一読いただきたいのですが、これとも関連する健康食品の広告・表示に対する消費者庁の措置命令および業界への取組要請が以下のように出されました。
本日、消費者庁は、日本サプリメント株式会社(大阪市北区)に対し、同社の特定保健用食品(トクホ)の表示について、景品表示法に違反する不当表示(優良誤認表示)に該当するとして、措置命令を行っています。
また、同時に、トクホ等に関する景品表示法の取組として、
① 特定保健用食品の許可要件を満たさない商品に対する厳正な対応
② 特定保健用食品及び機能性表示食品の全商品のウェブサイト等における表示監視
を行うこととし、この取組方針をトクホの全許可事業者及び機能性表示食品の全届出事業者に対し通知して、社内体制の確認等所要の対応を要請しています。
なお、今回の不当表示の期間には、課徴金制度施行後の昨年4月以降も含まれておりますが、今日のところは課徴金納付命令は出されていないようです。さて、今後どうなるでしょうか。
日本サプリメントは、既に昨年9月、消費者庁からトクホの許可を取り消されています。トクホの取消は制度が始まってから初めてのことです。
今回の不当表示は、
対象健康食品の容器包装や新聞折り込みチラシ、新聞テレビwebサイトの広告に、トクホの許可を受けた商品である旨や、「血圧が高めの方に適した食品です。」、「血糖値が気になり始めた方に適した食品です。」などと記載していたが、実際には、各商品は、トクホの許可等の要件を満たしていないものであった、というものでした。
要するに、トクホの許可を受けた健康食品として広告宣伝、表示をしていたけれども、実際の商品については、許可の要件となっていた品質管理(試験検査)などが行われていなかった、というものです。
上の文化通信の記事にも書いたのですが、今回も単に当該事業者のみならず業界全体に対して、消費者庁が取組要請を行っているように、健康食品の広告・表示については、消費者庁は厳しい目を向けています。事業者は消費者目線での商品提供、広告を行っていただきたいものです。
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