先日の消費者契約法「勧誘」要件最高裁判決についての消費者庁長官コメント
ご承知の通り、1月27日に消費者庁が三菱自動車に対して、景品表示法違反行為(不当表示)に関する初めての課徴金納付命令を出しました。これについてもブログで書きたいと思うのですが、まだ、ちょっと情報が不足しているように思えますので、ちょっと様子見をしているところです。
1月24日の消費者契約法に関する最高裁判決については、前々回の記事「広告も消費者契約法上の「勧誘」に含まれるとの新判断(最高裁)」に紹介したところですが、その翌日(25日)の岡村消費者庁長官記者会見で、次のようなコメントが述べられています。
これは、共同通信の平田記者からの「不特定多数の消費者に向けた広告の解釈というか、状況によっては勧誘に当たることもあるということで、消費者側への影響と事業者側への影響をどう受け止めていらっしゃるかということと、逐条解説の改定とか、消費者庁として何かお考えがあれば。 」という質問に対して、岡村長官は、
「消費者契約法の逐条解説については、平成28年の改正法の内容を踏まえて、現在改定作業を進めているところでございます。そして、昨日出されました最高裁の判決は、大変重要なものと考えておりますので、逐条解説にその内容を盛り込むとともに、現在改定作業中の逐条解説に必要な修正をした上で、広く周知を図ってまいりたいと思います。」
「「勧誘」要件の在り方については、現在、内閣府消費者委員会の消費者契約法専門調査会において優先的に検討すべき論点とされており、現在、正に検討が行われているところでございます。したがって、消費者庁としては、今回の判決の内容も踏まえつつ、今後の消費者委員会における審議が一層充実したものとなるよう、引き続き協力してまいります。 」
と答えています。
ここに出ている「逐条解説」は、消費者契約法が制定された直後の平成13年に出されたものです。記者から、改定はいつ頃になるのか、という質問に対しては、「担当から後で回答します。」と回答されているだけで、特に報道もされていないようですね。
※これは改正前の逐条解説です。
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