不動産のおとり広告について
昨日、投稿しました神戸牛のおとり広告に対して消費者庁から措置命令が出された件は、昨夜以降、今朝のワイドショーにまで結構大きく取り上げられました。
ツイッターなどを見ると、この報道を見て、不動産のほうがひどい、という意見が多く見られます。
確かに不動産の売買や賃貸に関しての「おとり広告」はずっと以前から問題が指摘されているところです。ただ、不動産の取引に関しては、今回の「おとり広告に関する表示」告示からは除外されており、別の告示「不動産のおとり広告に関する表示」が適用されることになります。
なお、各地の不動産公正取引協議会が策定している公正競争規約におとり広告に関する規定があり、同協議会に加盟している事業者については、景品表示法に優先して、この公正競争規約が適用されることになります。
また、先月下旬には、国土交通省が、全国宅地建物取引業協会連合会など業界5団体宛てに、おとり広告禁止に関して注意喚起を促す通知を出すなど、ネットなどでの悪質なおとり広告の排除に乗り出していますね。
なお、不動産のおとり広告に関する景品表示法違反表示の措置命令としては、2008年6月にエイブルに対して出されており、当ブログでも取り上げています。
→ 「賃貸住宅の広告の不当表示」(2008.6.18.)
→ 公正取引委員会(当時)の措置命令(PDF)
この記事の【追記】にも少し触れていますが、エイブルは公正取引協議会に加盟していなかったため(現在はわかりませんが)、公正競争規約ではなく景品表示法が適用されて措置命令を受けたようです。
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