小顔矯正サービス事業者の不当表示に対する措置命令(消費者庁)
消費者庁は、平成28年6月28日、29日に、小顔になる効果を標ぼうする役務(以下「小顔サービス」)を提供する事業者9名に対し、景品表示法違反(優良誤認表示)として措置命令を行っています。不実証広告規定(景品表示法7条2項)による措置命令ですね。
当ブログでも紹介したココナッツジャパンに対する措置命令(3/31)以来、今年度としては、消費者庁、都道府県を通じて、初めての措置命令となります。
本件では、各事業者が、あたかも、対象役務の提供を受けることで、頭蓋骨の歪みやずれが矯正されることにより、小顔になり、かつ、それが持続するかのように示す表示をしていたが、消費者庁から、その表示の裏付けとなる合理的な資料の提出を求められたが、合理的な根拠となる資料の提出はなかった、というものです。
消費者庁の発表によれば、事業者9名は、磯部美容整体Vセンター こと 磯部昭弘(東京都中央区)、株式会社シンメトリー(福岡市中央区)、株式会社Steed(大阪市中央区)、株式会社トゥモローズライフ(東京都中野区)、ナチュラルビューティラボ株式会社(東京都渋谷区)、Kouken美容整体 こと 西田佳司(大阪市都島区)、MEDICAL BODY DESIGN株式会社(長崎県諫早市)、レミスティック東京こと安井基喜(東京都港区)、関西プロポーション小顔センターこと吉信雅博(大阪市北区)です。
今年3月に、広島県が同様の小顔サービス事業者に対して措置命令を出したことは、当ブログでも紹介いたしましたし、そこには、過去の小顔サービスに対する措置命令の事案も紹介しましたので、興味のある方はご覧下さい。
→ 「小顔矯正」の宣伝表示を不当表示とした広島県の措置命令(他 1件)
(2016/3/10)
今回は、景品表示法違反の不当表示について課徴金制度が施行されて初めての措置命令であり、一部のみですが、施行(本年4月1日)以後の表示も含まれているようです。
今回は消費者庁がどうするかはわかりませんが、小顔矯正などとして全国に多くの事業者が存在し(検索すればたくさん出てきますね。)、これらの事業者が今後もこのような不当表示を継続すれば、当然、課徴金の対象となってきますので、こういった美容関係や健康食品関係の事業者は十分に認識しておく必要があります。
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