Amazonに対する米国連邦取引委員会(FTC)の請求を連邦地裁が認める判断
アメリカの連邦取引委員会(FTC)が、子供が親の承諾無しにアプリ内で購入した有料オプションについて、Amazon.comを訴えていた訴訟(2014年7月提訴)で、連邦地裁判事がFTCの主張を認める判断を示したことが報じられています。FTCは日本の公正取引委員会にあたる連邦政府の組織ですが、日本の消費者庁のような消費者保護機能も有しています。
→ ITproの記事
FTC法5条に基づく訴訟でしょうか(違ったらごめんなさい。)。いずれにせよ、父権訴訟(州の司法長官が提起する訴訟)と同様に、個々の消費者に代わって、企業に対して損害賠償を求める訴訟ですね。四半世紀前に、日弁連の消費者問題特別委員会からの視察(といっても、実態は大阪の独禁法公正取引研究会のメンバーが日弁連の冠で行ったようなもんでしたけど。)で、FTCやら州(カリフォルニア州でしたっけ?)の司法省に話を聞きに行ったのが懐かしいです。
なお、上記記事中にもありますが、子供によるアプリ購入についての同様の問題では、既に2年前に、アップルとグーグルがFTCと和解し、消費者に金銭を返還しています。
外国の制度が常に良い、というつもりはありませんが、日本でも、消費者庁や公正取引委員会が、アメリカのように主体的・積極的に消費者救済に乗り出してほしいものです。
日本では、特定適格消費者団体による集団的消費者被害救済の訴訟制度が今年の10月に導入されますので、特定適格消費者団体の認定を目指す団体では、準備が進められています。私が会員として関与している消費者支援機構関西(KC's)も認定を目指しているところです。
しかし、この新しい訴訟制度は、FTCや司法長官による父権訴訟、あるいは、私訴の1つであるアメリカのクラスアクションとも制度的にはかなり違っており、この訴訟制度が消費者被害の救済に活用できるかどうかは今後の問題です。
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