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2016年3月10日 (木)

「小顔矯正」の宣伝表示を不当表示とした広島県の措置命令(他 1件)

 昨日、本日と景品表示法違反の不当表示に対する措置命令が出されていますので、メモ書きとして。

 昨日のは広島県の措置命令、本日のは消費者庁の措置命令で、広島県の措置命令は、景品表示法改正により都道府県知事が措置命令を出せるようになって3件目の措置命令になります。


 まず、昨日(3月9日)広島県による措置命令です(正確には広島県知事ですが)。

 → 「小顔矯正」と称するサービスを行う事業者に対する措置命令

 美容矯正サービスを営む株式会社元氣ファクトリー(美容矯正アンベリール)(広島県安芸郡海田町)が、自ら運営するウェブサイトにおいて、以下のようなあたかも対象サービスを受けることで小顔になるかのように示す表示を行っていたため、広島県が景品表示法4条2項(不実証広告)に基づき、同社に対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されたが、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかったものです。

【表示内容】
〇「瞬間で小顔になる!」
〇「ゆがみによって広がった頭蓋骨の幅を狭め,鼻筋を通し立体的な小顔にします。」
〇「頭蓋骨も小さくなり,血行が良くなり,ゆがみも同時に整う施術法です。」

 どんな資料を提出したのでしょうね(苦笑)
でも、小顔矯正を売りにする同様の業者は他にも多くあるのではないかと思います。

 なお、共同通信の報道では、「同社は県の調査に「本当に小さくなる」「施術に自信がある」などと説明しているという。」とのことです。

【追記】(3/10)

 これまでにも「小顔矯正」の宣伝が景品表示法で問題になったことがあります。

 ひとつは、平成24年7月10日付の株式会社コジマ身長伸ばしセンターに対する景品表示法に基づく消費者庁措置命令です。
 このときは、やはりサイト上の表示に、「小顔総合センター」「銀座コジマオリジナルの高度な施術なので、元に戻る心配もありません。」「顔幅を狭くする高度な技」「【鑑定資料6の6-1及び6-2では、頭蓋骨の大きさの相違が確認できる】」などと記載していましたが、合理的な根拠資料提出がありませんでした。この事案は以前、当ブログで紹介しています。

 → 消費者庁報道資料(PDF)

 → 「「身長伸ばし」「美顔矯正術」の不当表示措置命令(消費者庁)」(2012/7/11)

 もうひとつは、平成25年4月23日付の一般社団法人美容整体協会に対する消費者庁措置命令です。
 これも、サイトの表示に、「小顔矯正」「即効性と持続性に優れた施術です。」「小顔矯正施術は骨に働きかけて、ほうごう線を詰めるだけでなく、主にえらの骨や頬骨に優しく力を加え内側に入れていきます。いくらダイエットをしても骨格が変わらなければ小顔にも限界があります。その限界をなくして理想の輪郭を手に入れることがでるのです。」と記載していたが、合理的な根拠資料提出がなかったものです。

 → 消費者庁報道資料(PDF)

【追記】(5/30)
 消費者庁から、小顔矯正事業者9者に対して、同様の措置命令が出されましたので、新しく記事を書きましたので、ご覧下さい。
 → 小顔矯正サービス事業者の不当表示に対する措置命令(消費者庁)


 そして、本日出された措置命令のほうは消費者庁によるものです。ただし、公取委のサイトのほうが見やすいので、そちらをリンクしておきます。

 → 株式会社村田園に対する景品表示法に基づく措置命令

 株式会社村田園(熊本県菊池郡大津町)が販売する「村田園万能茶(選)」などの茶の容器包装に、あたかも、対象商品の原材料が日本産であるかのように示す表示をしていたが、実際には、原材料の一部以外は、外国産だったとして、優良誤認表示とされたものです。

 

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