健康食品の痩身効果表示についての不当表示措置命令(消費者庁)
先日、消費者委員会の専門調査会において、健康食品の広告表示に関する報告書が取りまとめられたことを取り上げたばかりですが、今日は、健康食品の痩身効果の広告表示に関して景品表示法の措置命令が出されました。健康食品の痩身効果についての措置命令はアサヒ食品(埼玉県川口市)に対する措置命令に続いて今月2件目になりますね。
消費者庁は、本日、株式会社えがお(熊本市東区)に対し、同社の販売する「えがおの黒酢」と称する食品の痩身効果に係る表示について、優良誤認表示に該当するとして、措置命令を行いました。
同社のwebサイトに、平成25年3月から平成27年5月までの期間に、以下のような記載をすることにより、あたかも、対象商品を摂取するだけで、特段の運動や食事制限をすることなく容易に著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた、というものです。本件も不実証広告制度によるもので、同社から提出された資料は、裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められませんでした。
【表示内容】
「アミノ酸一般食酢の120倍のえがおの黒酢でダイエットサポート!」、「『黒酢』に含まれたアミノ酸のメラメラパワー!」、「タンスの奥のジーンズが出せた!」、「運動量は変わらないのに遂に出産前のスタイルに!」、「たとえば、脂肪1kg(約7,000kcal)を燃やすにはこんな運動&食事制限が必要なんです。」、「ウオーキング約63時間!」、「平泳ぎ約13時間!」、「絶食約7日!」、「こんなに?できない!」など。
→ 株式会社えがおに対する景品表示法に基づく措置命令について
株式会社えがおは、本件対象商品の黒酢のほか、ブルーベリーや青汁などのいわゆる健康食品の通信販売業者ですが、適格消費者団体消費者支援機構関西(KC’s)が平成26年から昨年にかけて、同社のブルーベリー商品のテレビCM、新聞チラシ、webサイトの表現に関して、景品表示法上の問題があるとして、書面による意見交換及び面談協議により、同社に対し改善を求める活動を行っていました。
その中で、同社は広告表現に関して一定の改善を行うことを約したため、KC’sは活動を終了しました。今回の黒酢の表示については対象となっていませんでしたが、期間的には重なることになりますね。
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