ココナッツジャパンに対する措置命令と平成27年度の措置命令のまとめ
昨日に続いて、本日も健康食品の広告に関して消費者庁が措置命令を出しています。
→ 消費者庁公表資料(PDF)
ココナッツジャパン株式会社(東京都港区)が販売する健康食品「エクストラバージンココナッツオイル」、エクストラバージンココナッツオイルカプセル」について、同社のwebサイト上で、認知症、ガン等の各種疾病を予防する効果等があるかのように表示したことが優良誤認表示とされたものです。今回も不実証広告制度が使われています。
こういうのは、医薬品医療機器等法(薬機法、旧薬事法)で取り締まったほうがいいのではないかと思いますね。
ところで、平成27年度が終わる段階で、消費者庁による景品表示法の措置命令件数は、合計13件となりました。これ以外に都道府県による措置命令が3件です。消費者庁は3月に5件の措置命令を出して頑張りましたが、それでも、
平成18年 32件
平成19年 56件
平成20年 52件
平成21年 12件(途中で公取委→消費者庁)
平成22年 20件
平成23年 28件
平成24年 37件
平成25年 45件
平成26年 30件
平成27年 13件
と、年度途中に消費者庁が発足した平成21年を除くと概ね半分以下という少ない件数となっています。
今年度の法執行の少なさは、昨年10月にも当ブログで取り上げました。
→ 「消費者庁は景品表示法への課徴金導入でお忙しい?」(27/10/25)
なお、今月に出された5件のうち、3件は健康食品関連、27年度全体でみても、13件のうち、約半分の6件が痩身効果やがん予防などの健康食品関連というのも特徴的ですね。
いよいよ明日4月1日には、課徴金制度導入の改正法が施行されます。もちろん、すぐに課徴金納付命令が発せられるわけではありませんが、事業者の不当な広告表示に対して、消費者庁がどのように法執行をしていくのか、景品表示法だけではなく、特定商取引法や健康増進法、食品表示法などを含めて(厚労省の薬機法もですが)、消費者サイドも注視していく必要があろうかと思います。
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