「ネット広告がわかる基本キーワード70」(翔泳社)と消費者委員会専門調査会報告
Twitter上で紹介されていた「ネット広告がわかる基本キーワード70」(MarkeZine編集部・翔泳社)を購入しました(Kindle版の電子書籍ですが)。
最近のネット広告事情を勉強しておこうと思ったからですが、本書では、これまでのインターネット広告の状況や現状がわかりやすく書かれています。また、広告倫理についても触れられています。
「ネット広告がわかる基本キーワード70 (MarkeZine BOOKS)」
さて、昨年(平成27年)末に、消費者委員会の特定商取引法専門調査会と消費者契約法専門調査会にて、それぞれ調査会報告書がまとまりました。
詳しくは上記リンク先から読んでいただくとして(それほど大部ではありません。)、今回はやはり、インターネット広告関連のところだけ触れておきます。
各専門調査会の検討論点の中に、特定商取引法においては、「虚偽・誇大広告への取消権の付与」、「通信販売事業者の表示事項の追加」が、消費者契約法においては、「取消しの適用対象となる「勧誘」要件の拡大」がありました。
これらは必ずしもネット広告に限定されるものではありませんが、ネット取引が一般的になっている状況の中では、ネットによる広告の問題の検討が重要です。
しかし、業界からの強い反対意見もあり、今回の報告書では、結論として、新規の規制強化は見送られています。
ただ、特定商取引法の報告書では、この点につき、「特定商取引法に基づく表示義務の徹底や、虚偽・誇大広告に対する厳格な執行を行いつつ、平成26年に改正が行われた不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)の執行・運用状況や消費者契約法の適用の状況等も踏まえながら、必要に応じて、検討が行われることが期待される。」として、今後の検討課題とされ、また、通信販売事業者の表示事項の追加についても、「経済産業省において、割賦販売法の見直しに向けて所要の検討が行われているところ、同法の改正の進捗を踏まえた後、必要に応じて、検討が行われるべきである。」とされています。
消費者契約法の報告書では、勧誘要件の拡大(不特定の者に向けた広告への適用拡大)について、「裁判例を見ると、「勧誘」に不特定の者に向けたものが含まれない旨を示したと考えられる裁判例がある一方で、「勧誘」に不特定の者に向けたものが含まれることを前提としたと考えられる裁判例もある。そこで、これらの裁判例の双方を適宜紹介しつつ、必ずしも特定の消費者に対する働きかけでなければ「勧誘」に含まれないというわけではないことを逐条解説に記載すること等により、事業者や消費者、消費生活相談員等に周知するとともに、当面は、現行の規定の解釈や具体的な事案におけるその適用を通じて対応することが考えられる。」とされています。したがって、場合によっては、広告についても勧誘行為として、消費者契約法に基づく契約取消規定の対象となることを示唆しています。
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