ダスキンの窓用遮熱・UVカットフィルムの不当表示(消費者庁)
消費者庁は、本日、株式会社ダスキン(大阪府吹田市)に対し、同社が供給する「遮熱・UVカットタイプ(Nano80S)」と称する窓用フィルムの施工サービスに係る表示が優良誤認表示であるとして、措置命令を行いました。 景品表示法4条2項(不実証広告)の規定によるものですね。
これは、当該施行サービスについてのダイレクトメールやチラシにおいて、あたかも、室温の上昇が最大で摂氏5.4度又は摂氏6度抑えられるかのように示す表示をしていたところ、消費者庁が景品表示法4条2項に基づき、同社に対して、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されたが、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった、というものです。
窓用断熱フィルムに関しては、別の事業者2社が今年2月27日付で、冷暖房効率に関する表示が優良誤認表示だとして消費者庁から措置命令を受けています(これも不実証広告規定によるもの)。そして、報道に寄れば、この2社は、この措置命令を不服として、措置命令の取り消しと3億円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こしているようです。今回のダスキンがどのような対応をするか、ですが、同社は、公式サイトにおいて、「弊社は、今回の措置命令を真摯に受け止め、すべての広告表示について法令等の指針を順守するよう再徹底するとともに、社内のチェック体制を強化し、再発防止に努めてまいります。」としていますので、おそらくは争わないものと思われます。
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