「独占禁止法審査手続に関する指針」の公表(公取委)
昨日(12/25)、公正取引委員会から、「独占禁止法審査手続に関する指針」(以下「指針」)が公表されました。
これは、公正取引委員会の行う行政調査手続(排除措置命令等の行政処分の対象となり得る独占禁止法違反被疑事件を審査するための手続)の適正性をより一層確保する観点から、これまでの実務を踏まえて行政調査手続の標準的な実施手順や留意事項等を本指針の策定により明確化しようとしたものです。
この公表についての報道記事の見出しが面白かったのですが(本日、私が見たネット配信記事による)、日本経済新聞は「公取委、弁護士同席を一部容認」としているのに対して、時事通信は「弁護士立ち会いは例外的」としています。なんだか逆のことを書いてあるようです。これについて、指針の内容を見ていきます。
まず、今回の指針の策定にあたって、企業(および企業側弁護士)からは、調査手続における弁護士の立ち会いを認めるよう強い要望が出されていました。それに対して、公取委がどうするかが今回の注目点のひとつとなっていました。その点については、上記リンク先の「『独占禁止法審査手続に関する指針』(案)に対する意見の概要及びそれに対する考え方」にも一部出ています。
そして、結局、今回の公表指針では、まず、立入検査における弁護士の立会いに関しては、
「審査官は,立入検査場所の責任者等を立ち会わせるほか,違反被疑事業者等からの求めがあれば,立入検査の円滑な実施に支障がない範囲で弁護士の立会いを認めるものとする。ただし,弁護士の立会いは,違反被疑事業者等の権利として認められるものではないため,審査官は,弁護士が到着するまで立入検査の開始を待つ必要はない。」
とされ、供述聴取時の弁護士等の立会いに関しては、
「供述聴取時の弁護士を含む第三者の立会い(審査官等が供述聴取の適正円滑な実施の観点から依頼した通訳人,弁護士等を除く。),供述聴取過程の録音・録画,調書作成時における聴取対象者への調書の写しの交付及び供述聴取時における聴取対象者によるメモ(審査官等が供述聴取の適正円滑な実施の観点から認めた聴取対象者による書き取りは含まない。)の録取については,事案の実態解明の妨げになることが懸念されることなどから,これらを認めない。」
としました。
つまり、立入検査時には、弁護士の到着、立ち会いを待つ必要はないし、供述聴取時にも、公取委側が供述聴取の必要上認めた弁護士等を除いては、弁護士の立ち会いを認めない、というものです。
とすれば、上記ふたつの記事見出しのどちらが正しいかははっきりしていると私は思えるのですが。
« 平成27年版犯罪白書から少年犯罪件数を見てみた。 | トップページ | 裁判官と検察官の任官(採用)状況〔68期〕 »
「ニュース」カテゴリの記事
- 「クレベリン」(大幸薬品)措置命令まとめ(2022.05.05)
- 「弁護士法72条違反で」とは(2021.10.18)
- メルカリなどフリマへの出品と違法行為(2021.10.13)
- 「消費者法ニュース」7月号・消費者法白書(2021.08.02)
- 新型コロナワクチンの副反応メモ(モデルナ)(2021.07.30)
「法律」カテゴリの記事
- 「食べログ」東京地裁判決と公取委実態調査報告書(2022.06.16)
- ドライヤーの広告に関する差止訴訟(ダイソンvsパナソニック)(2022.06.12)
- スシロー「おとり広告」で措置命令(景表法)(2022.06.09)
- 台風被害によるマラソン大会の中止と参加費の返金(2022.05.13)
- 「クレベリン」(大幸薬品)措置命令まとめ(2022.05.05)
« 平成27年版犯罪白書から少年犯罪件数を見てみた。 | トップページ | 裁判官と検察官の任官(採用)状況〔68期〕 »
コメント