不当表示に対する措置命令2件(消費者庁)
11月10日に半年ぶりに消費者庁から景品表示法違反事件の措置命令が出たことは当ブログで紹介いたしましたが、12月になって、2件の措置命令が出ました。
これでようやく措置命令が本年度(4月~)5件となりました。
1件は、12月3日付で出された健康食品に関する不当表示(痩身効果)に対する措置命令です。
源平製薬株式会社(富山県射水市)は、情報誌等で、同社の健康食品「LAPURA」の痩身効果に係る表示において、あたかも、対象商品を摂取するだけで、特段の運動や食事制限をすることなく、短期間で容易に痩身効果が得られるかのように示す表示を行っていたため、消費者庁から当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求められ、同社から資料は提出されたが、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった、というものです。景品表示法4条2項(不実証広告)に基づいて、優良誤認に該当するとされたものですね。
もう1件は本日付で、雑誌の懸賞企画において、誌面上に記載された当選者数を下回る数の賞品等の提供を行っていたことに対する措置命令です。こちらは、有利誤認事案です。
アイア株式会社(東京都渋谷区)は、同社発行の懸賞付きパズル雑誌の誌面上で実施した懸賞企画において、あたかも誌面上に記載の当選者数と同数の賞品等が提供されるかのように表示していたが、実際にはほとんどの商品を提供したかった、というものです。
今年3月13日にも、漫画雑誌を発行する竹書房が同様に当選者を水増していた事件で、消費者庁は不当表示(有利誤認)として措置命令を出しています。ひょっとすると、この事件の報道がきっかけで、今回のアイア株式会社の件についても内部告発か何かがあったのかもしれません(あくまでも想像ですよ。)。
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