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2015年11月10日 (火)

半年ぶりの措置命令(消費者庁)

 本日、消費者庁は、株式会社日本イルムス(東京都板橋区)に対し、同社が一般消費者に配布したチラシにおいて行った「薬膳めかぶスープ」及び「薬膳めかぶスープ極」と称する即席スープに係る表示が、景品表示法に違反する行為(優良誤認表示)に該当するとして措置命令(概要は下記)を出しています。 

消費者庁公表資料(PDF)

 先日(10/25)の当ブログで、消費者庁による景品表示法の措置命令が最近全然出されていないと書いたばかりですが、本年5月22日付で出された健康食品の痩身効果の広告表示についての(株)全日本通販に対する措置命令以来、ほぼ半年ぶりの措置命令となりました。 

 これで、今年度3件目の措置命令。あと半年、今年度はどれくらいの件数になるでしょうか。 

【措置命令の概要】

(不当表示-不実証広告)

 日本イルムスは、あたかも、対象商品を摂取するだけで、特段の運動や食事制限をすることなく容易に著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていたが、この表示について、消費者庁は、景品表示法4条2項に基づき、同社に対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料は提出されたが、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。 

(措置命令の概要)

  • これらの表示は、上記のとおり、対象商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を、一般消費者へ周知徹底すること。
  • 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
  • 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、同様の表示を行わないこと。

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