事業者が講ずべき管理上の措置についての指針(案)【景品表示法】
消費者庁が、8月8日付で、景品表示法7条2項に基づく「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針(案)」を公表し、この指針案に関する意見募集を開始しています。
不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項に基づく「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針(案)」に関する意見募集の開始について (PDF)
これは、先日も当ブログで紹介しましたが、本年6月に成立した景品表示法改正(本年12月1日施行)で新設された景品表示法7条では、事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めることとされていますので、消費者庁が、指針の案を作成したものです。
(※ なので、六法に載っている現在の同法7条は別の規定(都道府県知事の指示)
ですので、ご注意ください。)
改正法の7条1項、2項は以下の通りです(3項以下は略)。
(事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置)
第7条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、景品類の提供又は
表示により不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を
阻害することのないよう、景品類の価額の最高額、総額その他の景品類の提供
に関する事項及び商品又は役務の品質、規格その他の内容に係る表示に関す
る事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じ
なければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定に基づき事業者が講ずべき措置に関して、その
適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この条において単に「指針」
という。)を定めるものとする。
意見募集(パブリックコメント)の期間は、平成26年8月8日(金)から9月16日(火)まで(必着)です。
全部を詳しく読んでませんし、あくまでも指針の案ですので、ここでは個々の内容には触れませんが、第2 基本的な考え方 1 必要な措置が求められる事業者 の第2段落で、
「なお、自己の供給する商品又は役務について一般消費者に対する表示等を行っていない事業者(広告媒体事業者等)であっても、例えば、当該事業者が、商品又は役務を一般消費者に供給している他の事業者と共同して商品又は役務を一般消費者に供給していると認められる場合は、景品表示法の適用を受けることから、景品表示法第7条第1項に基づき必要な措置を講じることが求められることに留意しなければならない。」
と注意的に書かれている点がちょっと気になりました。
ここに例示的に「広告媒体事業者」を入れた意味、そして、他の事業者と共同で商品等を供給していれば景表法の適用事業者であることは当然と思えるのにわざわざ注意的に書かれている点です。
この段落を入れたことに特別な意味があるのか(例えば、クーポン事業者や、モール運営事業者などを含める余地を認めるとか)、それとも単なる注意書きなのか、いずれにしても明確にしておかないとわかりにくいのではないかと思っています。
« 景表法に課徴金制度導入の答申(消費者委員会) | トップページ | 『詐欺の帝王』(溝口敦・文春新書) »
「法律」カテゴリの記事
- 台風被害によるマラソン大会の中止と参加費の返金(2022.05.13)
- 「クレベリン」(大幸薬品)措置命令まとめ(2022.05.05)
- 不実証広告規制(景品表示法)を合憲とする最高裁判決(2022.03.09)
- 「判例による離婚原因の実務」中里和伸著(LABO)」(2022.01.08)
- 「弁護士法72条違反で」とは(2021.10.18)
コメント