電子商取引準則の改訂(経済産業省)
8月からブログの更新再開をしたところ、景品表示法の関連記事が重なったこともあって放置してましたが、8月8日に経済産業省が、「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の改訂を公表しています。ここで簡単に紹介しておきます。
→ 「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」を改訂しました(経産省)
今回の改訂内容は、以下の各論点についての修正・追加です。、今回はあまり大きな改訂ではありません。
- 消費者の操作ミスによる錯誤(一部修正)
- 未成年者による意思表示(一部修正)
- 情報財の取引等に関する論点(一部修正)
・ デジタルコンテンツ(新規追加)
・ デジタルコンテンツのインターネットでの提供等に
おける法律問題について(新規追加)
・ デジタルコンテンツ提供サービス終了後のデジタル
コンテンツの利用(新規追加)
・ 電子出版物の再配信を行う義務(新規追加)
・ オンラインゲームにおけるゲーム内アイテムに関
する権利関係(新規追加)
詳しくは、経産省サイトをみていただくとして、最後のオンラインゲーム内アイテムの権利関係についての追加部分を転載しておきますね。
(4) オンラインゲームにおけるゲーム内アイテムに関する権利関係
オンラインゲームにおいては、ユーザーは料金を支払って得たアイテムをあたかも「所有」しているような理解をすることがあるが、実際にはアイテムはゲーム内の「情報」にすぎないことから、ゲーム内アイテムには民法上の所有権は認められないことを明示した上で、事業者とユーザーとの間の契約の解釈によっては、ユーザーが事業者に対して一定の権利・法的保護に値する利益を主張し得る可能性があることを記載した。
加えて、ユーザーが有償でアイテムを取得した直後にサービスが終了した場合、事業者のシステムの不具合によりユーザーが有償で取得したアイテムが消滅した場合についての記述を追加した。
(以下、本文新規追加部分) 準則iii.97頁
オンラインゲームにおけるゲーム内アイテム(以下、「アイテム」という。)には所有権は認められない。
アイテムの利用については、事業者とユーザーとの間に成立した契約の解釈によっては、ユーザーが事業者に対して一定の権利・法的保護に値する利益を主張し得る可能性がある。
ユーザーが有償でアイテムを取得した直後にサービスが終了した場合には、事業者の事前の告知の状況、ゲームにおけるアイテムの位置付け等により、債務不履行に基づく損害賠償が認められることがあり得る。
また、事業者のシステムの不具合によりユーザーが有償で取得したアイテムが消滅した場合には、オンラインゲームのサービス提供においてシステムに不具合が生じることは不可避であるともいえるから、不具合が生じたからといって直ちに事業者に当該有償アイテムの消滅に係る義務・責任が生じるということにはならない。ただし、事業者が故意又は重過失によりシステムの不具合を生じさせたような場合には、損害賠償の免責規定がある場合でも、事業者が当該有償アイテムの消滅についての損害賠償責任を負うことが考えられる。
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