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2014年8月 7日 (木)

税金の争い方についてのあれこれ

 最近、競馬の払い戻し所得の課税について外れ馬券が経費にあたるかどうかの刑事事件で経費にあたるとした判決が大阪高裁で出ましたが、この事件については、刑事事件だけでなく、税務訴訟も継続しているようです。
 競馬の外れ馬券が経費に該当するかどうかという点では、この事件は特殊なケースであり、一般の競馬愛好家には無関係といったほうがよさそうですが、この件のように税務当局の課税処分に対して争う場合はあります。

 ただ、税務当局の決定に歯向かうというのは、なかなか難しいこともあり、まだまだ多くはないのですが、適正な納税はすべきとはいえ、不当な課税には争うべきことは当然です。そういった税務訴訟に関する研修が、今夜(6日)、大阪弁護士会であり、出席してきました。講師の関戸一考弁護士がわかりやすくお話されて、大変参考になりました。課税処分に対する不服申し立ては民事訴訟とは異なるものですので、なかなか一般の弁護士は扱わないことも多いのです。

 たまたま、つい先日まで数年間、国税不服審判所審判官をされていた松井淑子弁護士が、税務の不服調査手続きに関する本を出版されたところであり、昨夜の研修でも、この本をペラペラ見ながら、講演を聞いていた次第です。

 松井淑子弁護士は、私も所属する大阪弁護士会消費者保護委員会の後輩であり、また、ランナー仲間でもありますので、以下は宣伝です。宣伝と言ってますので、ステマではありません(笑) でも、実務を十分に見てこられた弁護士の最近の著書ですので、類書はあまりないのではないかと思います。   

  

 この本は、税務調査から税務訴訟に至るまでの、不服申立手続(異議申立、審査請求)を中心に記載されており、弁護士、税理士が手続的には苦手なところに注目して平易に解説されています。
 実際に、税務当局と争うかどうかは別として、このような基本的な手続は、我々としては理解しておかないといけないのは当然ですので、大変有益な書籍だと思います。

 納税者というのはタックスペイヤーですので、国や自治体を介した消費者でもあります。住民訴訟もそうですが、税金の払い方、使われ方は広い意味で消費者問題ですね。

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