動画をニコ生にアップしたところ、ニコ動からいろいろ公開されたことについての裁判です(大阪地裁)
ネットにアップされた動画に関して、興味深い判決が大阪地裁で出ました。これは原告は弁護士をつけない本人訴訟ですが、結局原告の請求は棄却されています。現時点で、裁判所サイトで公開されている判決です。
前にも書いたのですが、知的財産権の訴訟というと、かなり専門家が関わってという感じですが、判決例を見ると、片方や両方が本人訴訟ということも多いです。なぜ、弁護士が付かなかったのか、など、これをどう見るかというのは、面白い論点ですが、それは置くとして・・・・・
大阪地方裁判所21民事部 平成23年(ワ)第15245号事件
この被告は「ロケットニュース24」と称するサイトを運営しているのですが、そこに原告が著作者である動画を掲載したなどして、それを削除しなかったことが、原告の著作権(公衆送信権)及び著作者人格権(公表権、氏名表示権)を侵害するものとして、被告に対して、記事等の削除を求めるとともに、名誉回復措置としての謝罪文の掲載を求め、損害賠償の支払を求めたものです。
この判決については、既に町村泰貴教授がブログに書かれていますので、そちらをまずはご覧ください(人のフンドシ的の手抜きすみません。)
→ 町村泰貴教授ブログ Matimulog
まぁ、自分がちょっとふざけ気味な格好でマクドに入店したり、交番まで警察官と対応するような様子を撮影して、この動画を「ニコニコ生動画」に配信したところ、第三者がこれを録画して、「ニコニコ動画」にアップロードして、誰でも視聴できるようにしたようです。
そして、被告は、ニュースサイト的なものを運営しており、この第三者がアップロードした「ニコニコ動画」に着目して、記事とともに、「ニコニコ動画」にリンクしたものです。
でもって、大阪地裁は、本件動画は映画の著作物に該当するとしたものの、公衆送信権侵害には該当せず、幇助にも該当せず、などなどと、結局、原告の請求は認めませんでした。
本件の具体的な内容からは、妥当な判決かと思いますが、ネット上のいろいろな動画や記事をリンクすることが一般的に違法にならないかといえば、この判決もそう言っているわけではないので、調子に乗って面白い画像をリンクしてたりしてたら、法的な責任を負う可能性はあります。特に、テレビ番組や映画など他人の著作物であることが明確なものについては、問題になりえますし、リンクではなく、画像や動画をダウンロードして、それを貼り付けたりすればより一層違法の可能性が高くなりますので、皆さん、決して安易に考えずに充分ご注意くださいね。
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