KDDIの不当表示事件の対応に関して、イーモバの同種事案もご紹介
昨日(5月21日)、消費者庁が、KDDIの「au」のLTEサービスについての広告に関し、景品表示法違反(優良誤認)として措置命令を出したことが報道されています。LTEサービスのエリアの拡大予定されているエリアを実際よりもかなり広く広告したことに対するものです。その程度がかなりひどいものであったために、KDDIの対応が注目されています。これについては、消費者問題としていろいろ考えなければならないところです。
私の見た限りでは、今回のニュース報道で触れられていないのが不思議なのですが、実は他社の同様の事案で、昨年11月16日、同様に消費者庁から景品表示法違反の措置命令が出されています。
これは、イー・アクセスが提供している「EMOBILE LTE」サービスの広告(AKB48の板野友美の写真と共に)において、「速っ!通信速度最大75Mbps」、「[EMOBILE LTEエリア]東名阪主要都市人口カバー率99%(2012年6月予定)」などと表示していたのに、実際には、当時は、平成24年6月末日までに、下り最大の通信速度が75Mbpsとなる基地局を東名阪主要都市における人口カバー率が99パーセントになるように開設する計画はなかったなどの事実について、措置命令が出されたもので、当時、当ブログでも取り上げています。
→ 「イーモバイルのLTE通信サービスについての不当表示(消費者庁)」(12/11/16)
つまり、今回のKDDIの不当表示と非常に良く似た事案が、昨年11月半ばに明らかになったわけですが、今回のKDDIの広告はwebサイトの表示が昨年9月14日から11月30日まで、カタログの表示が昨年11月1日頃から12月31日頃までとなっています。この点から見ても、他社の事案発覚後から現在に至るまでのKDDIの対応には大きな疑問符がつきますね。
ところで、最近は「LINE」がいろいろと話題になりますが、LINE@というビジネス向けサービスが始まっているので、試しに事務所アカウントをとってみました。
特にクーポンを出すわけでなく、こちらから頻繁にメッセージを出すのもどうかと思いますので、果たして意味があるのかどうかわかりません。ただ、登録しておいていただければ、LINEの友だち欄にアカウントが残るので、名刺代わりというかスマフォからのアクセスには便利かなという感じです。
@shun-you で、LINEの友だちのID検索して追加いただけると幸いです。
« 集団的消費者被害救済制度についてと「消費者法ニュース」最新刊 | トップページ | 「消費者ネット関西」総会・記念講演会「消費者教育を考えるヒント -消費者教育推進法の成立をきっかけに」 (柿野成美さん) »
「パソコン・インターネット」カテゴリの記事
- 「食べログ」東京地裁判決と公取委実態調査報告書(2022.06.16)
- スシロー「おとり広告」で措置命令(景表法)(2022.06.09)
- 「ピークパフォーマンス」(野上麻理著)のご紹介(2022.02.27)
- 「弁護士法72条違反で」とは(2021.10.18)
- メルカリなどフリマへの出品と違法行為(2021.10.13)
「携帯・デジカメ」カテゴリの記事
- 消費者法ニュース(7月号・消費者法白書)とモバイルバッテリー発火事故(消費者庁)(2019.07.31)
- 「花粉を水に変える」など光触媒マスクに対する措置命令(景表法)(2019.07.04)
- 格安スマホ通信サービス(フリーテル)についての不当表示(優良誤認・有利誤認)に対する措置命令(2017.04.21)
- 『アプリ法務ハンドブック』(レクシスネクシス・ジャパン)(2015.10.06)
- KDDIの不当表示事件の対応に関して、イーモバの同種事案もご紹介(2013.05.22)
「法律」カテゴリの記事
- 「判例による不貞慰謝料請求の実務 最新判例編vol.2」(中里和伸弁護士著・LABO)(2023.07.07)
- トロビカーナ「メロン テイスト」に対する措置命令(消費者庁)(2022.09.06)
- 「食べログ」東京地裁判決と公取委実態調査報告書(2022.06.16)
- ドライヤーの広告に関する差止訴訟(ダイソンvsパナソニック)(2022.06.12)
- スシロー「おとり広告」で措置命令(景表法)(2022.06.09)
« 集団的消費者被害救済制度についてと「消費者法ニュース」最新刊 | トップページ | 「消費者ネット関西」総会・記念講演会「消費者教育を考えるヒント -消費者教育推進法の成立をきっかけに」 (柿野成美さん) »
コメント