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2013年2月22日 (金)

ステルス・マーケィテングに関するメモ

  ステマに関して少し原稿を書かねばならないので、それに関連してまとめておきました。どうでもいいような話なのですが(笑)

  日曜日に東京で、情報ネットワーク法学会「ソーシャルメディア研究会とデジタルジャーナリズム研究会の合同研究会」に参加してきました。 

そこでは、主に山口浩駒澤大教授の報告を元にいわゆる「ステマ」について意見交換が行われました。

 この「ステマ」つまりステルス・マーケティングという言葉についてですが、ステルスは英語で、隠れて、というような意味であり、レーダーに映らない飛行機をステルス機と呼んだりするわけですが、山口先生のお話によれば、アメリカで「ステルス・マーケティング」という言葉が使われるようになったのは、ステルス機をテーマにした映画「ステルス」(2005年公開)からではないか、とのことでした。      

日本で、この言葉が聞かれるようになったのは、私の経験から言えば、あのグルメ投稿サイト「食べログ」へのやらせ投稿、サクラ投稿が大きく取り上げられた時以来という気がします。

 このブログの以前の記事を見ると、2009年10月に書いた「米「広告ガイドライン」改訂と「隠された広告」」では、「タイトルの「隠された広告」というのは、私の造語です。それなりの専門語がありそうな気もしますが判らないので勝手に造りました。」と書いていて、この時点では私は「ステルス・マーケティング」という言葉を全く知らなかったことがはっきりしていますね。 

  そして、その後、2011年1月「ペニーオークションと芸能人ブログ記事」でも、同年7月「ブロガーの商品推奨記事に関する韓国の動き(韓国公取委)」でも、ステマの言葉は出てきていません。

 ようやく、このステマが登場するのが、昨年(2012年)1月に上記の食べログ事件について書いた「やらせ業者によるグルメサイト「食べログ」投稿」からになります。 

 と、まぁそれだけの話なんですが、ついでに、壇俊光弁護士が、上のブログ記事でも紹介しているアメリカのFTCガイドラインの和訳が日弁連サイト内の資料に出ていることを、ちょうどブログで紹介しておられます。某団体の和訳は存在するのですが、ネットではなかなか全文の和訳は見つかりませんので、興味のある方には参考になると思います。    
ただ、この壇さんのブログ記事のリンク先は、日弁連のシンポの案内ページで、その中に資料のリンクがあり、その資料の中に入っていますので、探してみてください。

 

壇弁護士の事務室    
「【日本語訳】米国FTC「奨励及び体験談の広告の使用に関する指針」」

 この文中最後に「某弁護士」が出てきますが、どうやら私のようです。そろそろ惚けかけていますのでね(苦笑)

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