ステルス・マーケィテングに関するメモ
ステマに関して少し原稿を書かねばならないので、それに関連してまとめておきました。どうでもいいような話なのですが(笑)
日曜日に東京で、情報ネットワーク法学会の「ソーシャルメディア研究会とデジタルジャーナリズム研究会の合同研究会」に参加してきました。
そこでは、主に山口浩駒澤大教授の報告を元にいわゆる「ステマ」について意見交換が行われました。
この「ステマ」つまりステルス・マーケティングという言葉についてですが、ステルスは英語で、隠れて、というような意味であり、レーダーに映らない飛行機をステルス機と呼んだりするわけですが、山口先生のお話によれば、アメリカで「ステルス・マーケティング」という言葉が使われるようになったのは、ステルス機をテーマにした映画「ステルス」(2005年公開)からではないか、とのことでした。
日本で、この言葉が聞かれるようになったのは、私の経験から言えば、あのグルメ投稿サイト「食べログ」へのやらせ投稿、サクラ投稿が大きく取り上げられた時以来という気がします。
このブログの以前の記事を見ると、2009年10月に書いた「米「広告ガイドライン」改訂と「隠された広告」」では、「タイトルの「隠された広告」というのは、私の造語です。それなりの専門語がありそうな気もしますが判らないので勝手に造りました。」と書いていて、この時点では私は「ステルス・マーケティング」という言葉を全く知らなかったことがはっきりしていますね。
そして、その後、2011年1月の「ペニーオークションと芸能人ブログ記事」でも、同年7月の「ブロガーの商品推奨記事に関する韓国の動き(韓国公取委)」でも、ステマの言葉は出てきていません。
ようやく、このステマが登場するのが、昨年(2012年)1月に上記の食べログ事件について書いた「やらせ業者によるグルメサイト「食べログ」投稿」からになります。
と、まぁそれだけの話なんですが、ついでに、壇俊光弁護士が、上のブログ記事でも紹介しているアメリカのFTCガイドラインの和訳が日弁連サイト内の資料に出ていることを、ちょうどブログで紹介しておられます。某団体の和訳は存在するのですが、ネットではなかなか全文の和訳は見つかりませんので、興味のある方には参考になると思います。
ただ、この壇さんのブログ記事のリンク先は、日弁連のシンポの案内ページで、その中に資料のリンクがあり、その資料の中に入っていますので、探してみてください。
→ 壇弁護士の事務室
「【日本語訳】米国FTC「奨励及び体験談の広告の使用に関する指針」」
この文中最後に「某弁護士」が出てきますが、どうやら私のようです。そろそろ惚けかけていますのでね(苦笑)
« きたやまおさむ講演会行ってきました。 | トップページ | 非嫡出子相続分について大法廷回付(最高裁) »
「ウェブログ・ココログ関連」カテゴリの記事
- ステマ規制の厳格化(韓国公取委)(2020.08.13)
- エディオン事件の公取委審決(独禁法)(2019.10.04)
- 改正民法(債権法)と「催告後の債務承認」(2018.02.14)
- web雑誌「国民生活」2018/1月号(国民生活センター)(2018.01.16)
- 2017年の当ブログ記事アクセスランキング(2018.01.04)
「パソコン・インターネット」カテゴリの記事
- 「食べログ」東京地裁判決と公取委実態調査報告書(2022.06.16)
- スシロー「おとり広告」で措置命令(景表法)(2022.06.09)
- 「ピークパフォーマンス」(野上麻理著)のご紹介(2022.02.27)
- 「弁護士法72条違反で」とは(2021.10.18)
- メルカリなどフリマへの出品と違法行為(2021.10.13)
「法律」カテゴリの記事
- 「判例による不貞慰謝料請求の実務 最新判例編vol.2」(中里和伸弁護士著・LABO)(2023.07.07)
- トロビカーナ「メロン テイスト」に対する措置命令(消費者庁)(2022.09.06)
- 「食べログ」東京地裁判決と公取委実態調査報告書(2022.06.16)
- ドライヤーの広告に関する差止訴訟(ダイソンvsパナソニック)(2022.06.12)
- スシロー「おとり広告」で措置命令(景表法)(2022.06.09)
コメント