非嫡出子相続分について大法廷回付(最高裁)
各紙で、非嫡出子の相続差別問題について、最高裁が大法廷回付を決めたとのニュースが報じられています。
大法廷は、15名の最高裁判事全員での審理となりますが、産経の報道だと、寺田判事は「「法務省在職当時の公務との関係」を理由に審理から外れる」とのことで、14名の合議となりますね。7対7ならどうなるのでしょうね。
今回、大法廷に回付されたのは、東京と和歌山の2事件で、それぞれ東京高裁、大阪高裁で合憲判断がなされていた事案ということです。最近も大阪高裁や名古屋高裁などで違憲の判断がなされていますが(下記ブログ記事参照)、これらの事件とは別のようです。
この問題については、当ブログでも何度か取り上げました。よろしければご覧下さい。
→ 「非嫡出子(婚外子)の相続分についての最高裁大法廷判決が
出なくなった件など」(11/3/17)
→ 「非嫡出子の相続差別規定の違憲判断(大阪高裁)」(11/10/4)
→ 「非嫡出子相続差別規定についての新判決(名古屋高裁)」(12/1/29)
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