イーモバイルのLTE通信サービスについての不当表示(消費者庁)
さて、衆議院は解散され、ますます慌ただしい年末になりそうです。
本日、消費者庁は、イー・アクセス株式会社(東京都港区)に対し、同社が提供する「EMOBILE LTE」と称するモバイルデータ通信サービスに係る表示について、景品表示法4条1項1号(優良誤認)に該当する行為があるとして措置命令が出されています。
これは、新聞、雑誌に掲載した広告や鉄道車両内に掲示した広告に、「速っ!通信速度最大75Mbps」、「[EMOBILE LTEエリア]東名阪主要都市人口カバー率99%(2012年6月予定)」などと表示していましたが(ともちんの大きな写真と一緒に)、
実際には、当時は、平成24年6月末日までに、下り最大の通信速度が75Mbpsとなる基地局を東名阪主要都市における人口カバー率が99パーセントになるように開設する計画はなく、
また、平成24年6月末日時点において、下り最大の通信速度が75Mbpsとなる基地局は極めて限られており、特に東名阪主要都市においては、東京都港区台場及びその周辺地域に7局が開設されているのみであり、
このサービスを利用するためのデータ通信端末を使用する場合に一般消費者が享受できる下りの通信速度は、最大でも30Mbps程度となるものであったとのことです。
このようなモバイルデータ通信サービスについては、今回の表示の内容とは少し違いますが、今年6月7日、ニフティのWIMAXのサービスについての不当表示が措置命令の対象となっています。
→ 「モバイルデータ通信サービスについての不当表示(消費者庁)」(6/7)
なお、インターネット接続サービスの通信速度の景品表示法上の考え方については、少し古くなりますが、景品表示法が公正取引委員会の管轄であった時代に、「消費者向け電子商取引における表示についての景品表示法上の問題点と留意事項」にガイドラインが示されています(平成14年)。
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コメント
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不当表示による契約でサービスを受けられてないことがわかり、解約したのに違約金をとられるのはどうかと思いますが、違約金を回避できないものですか?
投稿: クリ | 2012年12月 2日 (日) 02時46分
はじめまして。突然のコメントで失礼します。イーモバイル解約で検索していてここにたどりつきました。現在イーモバイルを使用しているのですが、その機種が消費者庁が発表している機種に該当します。騙されていたと思い、サポートセンターに無償解約の申し込みをお願いしました。しかし、返答は「無償解約には応じるわけにはいかない。当社の最終回答です。」の繰り返しです。
なんとか無償解約する方法はないものでしょうか。
投稿: 神田 | 2013年1月29日 (火) 21時24分