本日の司法試験合格発表と昨日の不当表示措置命令
今日は、司法試験の合格発表でした。ここ数年は、いわゆる新司法試験と旧司法試験が併存して実施されていましたが、今年度からは、新試験のみになりましたので、単に司法試験という表記でいいことになりますね。もっとも報道機関によっては、まだ新司法試験としています。合格者数の比較も、旧試験がなくなったことを考慮にいれないといけませんですね。
合格発表は全国数カ所の掲示板の他、法務省サイトで、本日午後4時から公開されています。ただし、合格者の受験番号のみですので、氏名等からはわかりません。
また、出身法科大学院別(予備試験組もありますが)のデータも公表されています。
これをもとに、滋賀県高島市の野田隼人弁護士が合格率などのデータも加えて、法科大学院別の資料を作成されておりますので、ご参考まで。
→ 野田隼人弁護士による「平成24年新司法試験・法科大学院別合格率」
中国新聞さんが、合格者氏名もリンクしています。ただし、内容の正確性については私は確認することができませんので、ご注意ください。
で、昨日は書けなかったのですが、昨日、消費者庁から、二重価格表示についての不当表示事案の措置命令が出されています。
これは、各種資格取得のための企画及び指導その他各種教室の経営等を営む株式会社アビバ(名古屋市中区)が、新聞折り込みチラシ等において本件講座の受講生の募集に関する広告において、「日商簿記3級講座 通常16,700円(税込) 9,800円(税込)「医療事務合格パック 通常76,000円(税込) 46,000円(税込) 」と記載するなど、本件講座の料金に、当該料金を上回る「通常」と称する価額を併記していたが、実際には、同社は、本件講座を最近時において前記「通常」と称する価額で提供したことはなかったというものです。
したがって、この表示が、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示をしていたものとして、景品表示法4条1項2号(有利誤認)に該当するとされました。
→ 消費者庁サイト 報道発表資料(PDF)
いわゆる二重価格表示については、その比較の対象となる「通常価格」などは根拠のあるものでなくてはなりません。
詳しくはこちら
→ 消費者庁サイト 二重価格表示
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