日本生協連の下請法違反・過去最高額の返金額約39億円
ブログ更新を怠っている間に、下請代金支払遅延等防止法(下請法)違反についての勧告事件も出ていて、
9月20日には、婦人服等の小売業、株式会社パレモ(愛知県稲沢市)が婦人服等の製造下請に関して、下請法4条1項3号(下請代金の減額の禁止)、2項3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に違反したとして、
9月21日には、通信販売大手の株式会社ニッセン(京都市南区)が衣料品、家具、雑貨等の製造下請に関して、下請法4条1項3号(下請代金の減額の禁止)、1項4号(返品の禁止)、2項3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に違反したとして、
それぞれ、公正取引委員会から勧告が出されています。
→ パレモ 公取委サイト 報道発表資料(PDF)
ニッセン 公取委サイト 報道発表資料(PDF)
そこへ、本日は大型案件についての勧告が出ました。
→ 「日本生活協同組合連合会に対する勧告等について」(PDF)
これは、日本生活協同組合連合会(日本生協連・東京都渋谷区)が、下請法4条1項3号(下請代金の減額の禁止)、4号(返品の禁止)、2項3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に違反したとして勧告が行われた、というものです。また、下請法4条1項2号(下請代金の支払遅延の禁止)に違反する事実も認められたとして、日本生協連に対し指導が行われています。
不当減額については、食料品等製造の下請事業者に対して下請代金の不当減額を行ったとされたもので、下請事業者449名に対して総額25億6331万7863円という大きな金額の不当減額が認定されています。
また、不当返品については、下請事業者6名に対し総額484万4920円相当とされ、不当な経済上の利益提供要請(商品開発のためのテスト費用の負担)については、下請事業者24名に対し総額262万1889円とされています。
公正取引委員会によれば、日本生協連は上記の不当減額等については返還等の対応を済ませたとのことで、この他、報道に寄れば、支払遅延分については約13億2300万円の支払い遅延利息の支払も行ったようです。下請代金の支払遅延についての遅延利息利率は、年14.6%と通常の法定利率より高くなっていますので、要注意です。
結局、総額約39億円の支払となり、1回の下請法勧告事件での返金額としては過去最高と思われます。
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