熱中症対策冷却ベルトに関する不当表示(消費者庁)
本日の国民生活センターの発表によれば、全国の消費生活センターに寄せられた2011年度の商品・サービス別の相談件数の1位が、「アダルト情報サイト」に関する相談となったとのことです。相談件数的にも、2009年度以降最多の件数となっています。
くれぐれもご注意下さい。子どもが興味本位で入っていってしまうようなケースも多いので、その怖さを教えておく必要もあるかと思います。いざ、金銭請求された場合、それが不合理だとは思っても、職場や家族などに知られたら嫌だということで、仕方なく支払ってしまうということになりがちです。
→ 国民生活センター
「アダルト情報サイトの相談が2011年度の相談第1位に」
さて、消費者庁は、本日、「冷却ベルト」についての景品表示法違反措置命令を公表しています。ここでいう冷却ベルトとは、最近よく見かける熱中症などの対策の商品で、冷却剤入りの帯状の商品を、冷凍庫で凍結させて、首に巻いて冷却・冷感効果を得る、というものです。
この冷却ベルトの冷却効果持続時間についての表示に関して、不当表示(優良誤認)とされました。
→ 消費者庁サイト 報道発表資料(PDF)
対象商品は、
(1)「熱中対策首もと氷ベルト」(桐灰化学株式会社が販売。)
(2) 「ネックール4」と称する商品(株式会社ケンユーが販売。)
(3) 「アイスノン氷結ベルト」(株式会社白元が販売。)
で、それぞれの販売業者が措置命令の対象となっています。
各社は、それぞれの商品の冷却効果持続時間につき、(1)が「120分」、(2)が「2時間30分」、(3)が「90分」と表示していました(但し、それぞれ、状況により異なる旨の注記はしています。)
しかし、実験によれば、それぞれの表示より相当程度下回る結果となり、景品表示法4条1項1号(優良誤認)に該当する、とされました。
この措置命令において、3社に対し、以下の事項が命じられています。
- 3社が行った前記表示は、冷却ベルトの内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を、一般消費者へ周知徹底すること。
- 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
- 今後、同様の表示を行わないこと。
« 本年度司法試験合格発表は9月11日午後4時~ | トップページ | 葬儀代金の不当表示(消費者庁)と衣料品製造の下請法違反(公取委) »
「法律」カテゴリの記事
- 「食べログ」東京地裁判決と公取委実態調査報告書(2022.06.16)
- ドライヤーの広告に関する差止訴訟(ダイソンvsパナソニック)(2022.06.12)
- スシロー「おとり広告」で措置命令(景表法)(2022.06.09)
- 台風被害によるマラソン大会の中止と参加費の返金(2022.05.13)
- 「クレベリン」(大幸薬品)措置命令まとめ(2022.05.05)
« 本年度司法試験合格発表は9月11日午後4時~ | トップページ | 葬儀代金の不当表示(消費者庁)と衣料品製造の下請法違反(公取委) »
コメント