ドクターシーラボに対する措置命令(不当表示)
国会もばたばたしていましたが、最後の最後に、消費者安全法改正法案も滑り込みで可決成立し、消費者安全調査委員会が新たに設置されることになりました。これについてはまた触れたいと思います。
また、今日は、東京地裁でアップルvsサムスンのスマートフォン特許訴訟の判決があり、アップルがサムスンに対して特許権侵害を理由に1億円の損害賠償を求めていた請求が棄却され、サムスン勝訴となりました。この関連では世界各国で訴訟合戦状態となっており、これも、一度整理してみたいですね(いつになるやら、ですが。)。
いずれにせよ、アップルは控訴して、知的財産高裁での審理に移るものと思われます。
さて、本日、消費者庁は、株式会社ドクターシーラボ(東京都渋谷区)に対して、景品表示法違反の不当表示(優良誤認)があったとして、措置命令を出しています。
→ 消費者庁サイト 報道発表資料(PDF)
これは、ドクターシーラボが、その会報誌において「DRソニック L・I」と称する美容機器を使用することにより細胞の活性化、脂肪分解効果、殺菌効果、肌の汚れの除去効果又は肌への美容成分の浸透効果が得られると認識される表示を行っていたことについて、消費者庁が、景品表示法4条2項に基づいて、同社に対して、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から提出された資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった、というものです。
この場合は、不実証広告として優良誤認表示とみなされることになります。
具体的な表示内容としては、「微細な振動が角質層を通って真皮層も活性化。新陳代謝が促され、肌の弾力を支えるエラスチンやコラーゲンの産生をサポートします。」 「すぐれた超音波機能により、なでるだけでお腹や二の腕などについた余分な脂肪を分解。むくみもとれて、気になる部分のシェイプアップに効果的です。」 「アクネ菌や皮脂腺の殺菌効果でニキビケアに効果的。」 「微弱な電流を利用して美容成分をイオン化し、電気の流れととも肌の深部へ送り込みます。通常のお手入れでは浸透しづらい美肌成分も、電気の力でぐんぐん肌へ浸透します。」 「排気ガスやメイク汚れなど、プラスの電気を帯びた汚れをマイナスイオンの力でしっかり吸着します。」
というようなものです。
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