平成24年司法試験短答式試験結果発表(法務省)
法務省が、平成24年司法試験短答式試験結果を発表しています。
先日も書きましたように、ここで合格した人の論文答案(試験実施済み)のみが採点されて最終合格が決まることになります。
個々人の合否は、これからそれぞれに通知されることになっていて、発表の内容は、受験者数等や法科大学院別合格者数などで、概略を転載すると、
短答式の今年度の合格判定基準は、
各科目満点の40%点以上の成績を得た者のうち,
各科目の合計得点が215点以上の成績を得た者
となっていますね。
受験者数8,387人
合格に必要な成績を得た者 5,339人
平均年齢30.9歳 最高年齢70歳 最低年齢21歳
男性 4,041人 女性1,298人
などとなっています。
法科大学院別の合格者も興味深いものがありますが、ここでは省略します。法科大学院を経由しないでいい予備試験組が85人の受験で、84人が合格している点が注目されますね。
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川村先生
初めて投稿させていただきます。
消費者法、景表法などの記事が充実していてなかなか為になるHPだと思います。
記事を色々拝見していて、ふと思ったのですが、
現在色々問題化している法科大学院制度の見直しについて(必要性は疑いないと思われます。)、これからさらに進んでいくのだとは思うのですが
すでに過去にロースクールに入学した受験生は、消費者という立場でなんらかの保護を得ることはできないものなのでしょうか。
たとえば今年の合格者数は1説では1500人という話もあるくらいで、
随分と閣議決定や過去に示された各年度の目安とはかけはなれています(目安を破ること事態はある程度はやむをえないかと思いますが。)。
消費者契約法の趣旨は及びうるのではないか、
また計画担保責任に関するS56.01.27 第三小法廷・判決 と合わせて、何らかの法的主張はできないものだろうかと思ってしまいました。
一方的に不利益変更されるとなると、目安を前提で参入してきた
受験生に少々酷ですし、しかも受験生はなかなか声を上げられないので、何の手当てもなく、大きく合格者数を減らされるとなると不公平かなと。
ですので、不利益変更するにしても、奨学金の返済猶予を認めるなどの手当てが必要だと思うのです。
先生がHPで取り上げられているいくつかの判例などと比べてみても、何か今回の事態は少しアンバランスに思うのですよね。
少なくとも、まずそうした議論をするために一定の法律論がいるとおもうのですが、消費者法に通じていないので、ちょっと見込みが立ちません。
そこで、差し支えのない範囲で結構ですので、ご専門の先生のご見解をいただけると幸いです(先生は法科大学院でも教鞭をとられているようですので、受験生の気持ちにも通じていらっしゃると思いますし。)。
お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
投稿: 初投稿 | 2012年6月23日 (土) 12時53分
法科大学院に限らず、大学の入学に際しての契約が、消費者契約法の対象となりますし、入学金等の返金についての消費者契約法に関する裁判例がいくつもあることはご承知の通りです。
ですので、消費者契約法に該当する契約条項などがあれば、条項が無効になったりするのは当然ですが、これはどのような条項かを個別に見ていく必要があります。
ただ、法曹養成に関する国の方針が変わったことを理由として入学金や授業料の返金を求めることは、かなり困難だと思います。
投稿: 川村 | 2012年7月19日 (木) 17時57分