消費者庁関連詰め合わせ(景表法措置命令・「食品と放射能Q&A」・集団的消費者被害救済制度・ガチャ問題)
連休の谷間ですね。大阪では強風が吹いています。
今日は、消費者庁関連のいくつかの話題です。
(※ 5/5追記:ガチャに関して重要追記が下にあります。)
まず、4月27日に景品表示法違反不当表示の措置命令が出ています。
これは京都市内の着物販売業者の不当な二重価格表示(有利誤認)の事案ですね。二重価格表示の際の比較対照価格が架空の価格であるというパターンです。
→ 消費者庁公表資料(PDF)
次に、4月24日の福嶋消費者庁長官の記者会見要旨が消費者庁サイトに公表されています。
ここでの主な長官の発言は、5月の消費者月間の紹介と食品放射性物質検査機器貸与に関するものです。
なお、食品放射性物質に関しては、消費者庁の「食品と放射能Q&A」が先日改訂されています(4/27)。
→ 「食品と放射能Q&A」(PDF)
そのほか、記者会見の質疑の中で、立法化が進められている「集団的消費者被害救済制度」と「ソーシャルゲーム」が話題になっています
集団的消費者被害救済制度については、今回提出の予定で進められていましたが、まだ閣議決定もなされていない状態でしたが、これについて福嶋長官は、「新しい法律で新しい考え方に立った訴訟制度ですので、詰めるところが、論点がとても多くて、制度の考え方としては、すっきり整理したところも実際に条文にしていく作業というのは、かなりたくさんの論点を整理しないと書き込めないというようなことなので、ちょっと時間がかかっているというのが率直なところなんです。引き続き何とか今国会に提出したいということで、消費者庁としては努力をしているところです。」と述べています。ただ、もう5月に入ったので、今国会提出というのはかなり困難ではないかと思われますね。
ソーシャルゲームに関して注目できるのは、いわゆる「ガチャ」問題に関して、「ちょっとまだ結論を出していない段階で、余り予断でお話しするようなことは避けたいと思いますが、ソーシャルゲーム上のガチャなど、それ自体が直接景表法上問題が生じるとか、対象になるということではないと思いますが、カードを組み合わせて、組み合わせによってレアカードが当たるというような仕組みがあります。これは場合によっては、景品に当たるということも考えられますので、それを踏まえた考え方を整理をして、消費者庁の考え方をまず示すということが必要なのではないかと考えています。そういった検討もしているところです。」として、ガチャ全般ではなく、カードの組み合わせによりレアカードが当たる仕組みに関しては、景品としての「カード合わせ(絵合わせ)」の該当性を検討するということを示唆している点です。
この「カード合わせ」規制に関しては、私も今回、告示などをちょっと見てみたのですが、文献等も少なく良くわからないところも多いので、誰かまとめてくれないかなと他力本願をしているところです(笑)
【追記】(5/5 AM5:00)
昨夜は珍しく早めに寝たため早く目覚めて、たまたま当ブログのアクセス状況を見たら、休日の深夜とは思えないアクセス数なので調べたら、ガチャ関連のキーワード検索によるアクセスでした。で、なおも調べると、やまもといちろうブログ(元切込隊長の著名ブログ)で、びっくりする内容の記事が書かれていました。
上記の消費者庁のカード合わせ規制の関係(コンプリートガチャ・コンプガチャ)です。ただし、私自身は当該記事の真偽につき全く確認できていません。ただ、著名ブログであり、やまもといちろう氏自身、関連業界におられる方と思いますので、速報的に追記します。
なお、ガジェット通信の関連記事を見ると、本日付の読売記事を引用していますが、私が今ネットで見た所、当該記事は確認できませんでした。読売新聞の記者がこの問題に関心を持っておられたのは私も知ってはおりますが。
(追記の追記)ネットからの情報では、読売の早い版に大きく取り上げられているようですね。
もう少し情報が整理されてくれば、別記事で書きたいと思います。
【追記】(5/5 AM11:30)
ひとまず、現状のまとめを新しい記事にしました。
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コメント
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コンプガチャについての景品表示法の適用についての質問です。
4 告示第五項(カード合わせ)について
次のような場合は、告示第五項のカード合わせの方法に当たらない。
(1) 異なる種類の符票の特定の組合せの提示を求めるが、取引の相手方が商品を購入する際の選択によりその組合せを完成できる場合(カード合わせ以外の懸賞にも当たらないが、「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」その他の告示の規制を受けることがある。)
→ なので、「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」
すなわち総付景品の限度額 取引価額 景品類の最高額
1,000円未満 200円
1,000円以上 取引価額の10分の2
までならコンプリートがOKという法解釈にはならないのでしょうか? 素人な質問で申し訳ないのですがあまり法的見解がクリアでない気がします。。。あと実際の取引額ってどれくらいなんでしょうね、ゲームやらないのでわかりませんが。
投稿: | 2012年5月 5日 (土) 21時20分
つづきです。パチスロの絵合わせだとどういう法律が適用されるのですか。。?この一般消費者にたいする景品類。。。の取引額に基づいて、PAYOUTが計算されているのですか? 風俗法にも細かい規定はないですね。あんまり系統だった法律がこのあたり存在しないのですね。。?
投稿: | 2012年5月 5日 (土) 21時42分
コメントありがとうございます。
このカード合わせについては長らく発動されてませんので、難しい所と思うのですが、
最初の質問については、これは購入者側が選択できるのが前提ですので、好きなアイテムを選べない通常のガチャではありえません。
次については、パチスロはこの「カード合わせ」規制とは話が違う問題です。私は、パチンコも含めて完全に賭博だと思っていますが、そこらあたりが現在の公式の扱いは異なっています。詳しくは避けますが、現金化のシステムでの欺瞞が中心ですね。
ゲームの問題を突き詰めると、パチンコの微妙な問題にぶち当たるので、そこらがどうなるか、消費者庁だけではなく、警察、公安とも絡んできて、これからの注目点ですね。
投稿: 川村 | 2012年5月 5日 (土) 21時59分
なるほど、このゲームじたいやったことなかったので、よくわかってなかったのですが、ユーザーがえらべないんですね。ちなみにじゃあおもちゃやのガチャガチャについてはどういう現状法律上どんな判断がなされているのでしょうか?1つのアイテム個別に購入する際、消費者はその個別のものを選ぶことができませんよね。。。?あと新聞を読んでいてわからなかったのは懸賞が違法なのではなくて、法律上の条文を読むと一般懸賞で出される景品の額が上限を超えることが問題なんだと思いますが、ガチャの場合だと取引価格が?で景品類限度額?(20倍まで)みたいに最初にPAYOUTを確定してしまえば合法ということいなるのでしょうか?パチスロのシャコウセイの概念にそれだと近いのかなと思いましたが、あんまり横に矛盾ができないような発想で法律が体系化されてないと印象をうけました。
投稿: | 2012年5月 6日 (日) 10時02分
新聞などをよく読んでいただけるとおわかりかと思いますが、今回の規制の「カード合わせ」は限度額は関係なく一般的に禁止です。そして、「ガチャ」全般の問題ではなく、あくまでも「コンプガチャ」を対象とするものです。
投稿: 川村 | 2012年5月 6日 (日) 12時51分
やっと分かりました。ありがとうございました。
懸賞による景品類の提供に関する事項の制限 5項 (公取委告示)
の5に確かに前三項の規定にかかわらず。。懸賞による景品類の提供はしてはならない。 とありましたね。すみませんでした、私の理解が不十分で。
しかし日本の法律、行政って一貫性にかけているので分かりにくいですね。先日まで
2月16日に消費者庁で開かれた「インターネット消費者取引連絡会」の会合で、参加者が「ガチャに景品表示法違反の可能性がある」などと指摘している。だが、消費者庁表示対策課は「ガチャは取引に付随する景品ではないので景表法の景品規制には該当しない」と特に問題視はしていない。会合を取り仕切る政策課も「あくまで参加者のご意見。問題意識を持つ必要はあると認識しているが、今すぐ法改正をという議論は現状ない」と言う。
(NIKKEI 2月25日)
という見解だったのに5月にはまた違う見解ですか?規制も縦割りすぎてわかりにくいですね。これにかかわらず、法体系がいい加減だと、1つのビジネスリスクとして、世界から見た日本の投資魅力がかけてしまうのではと。。やっぱりガラパゴスだからしょうがないか。。
投稿: | 2012年5月 6日 (日) 14時37分