合格者不当表示事案(消費者庁)と自動車脱出ハンマーの性能テスト(国民生活センター)
ここのところ景品表示法の話題が続きますが、今日は、消費者庁が景品表示法違反(優良誤認)で措置命令を出しています。
予備校を経営するお茶の水女子アカデミー(東京都文京区)の受講生中の看護大学などの入試合格者の割合の表示が不当であったとするものです。
ちょっと時間がないもので、詳しくは消費者庁の発表資料をご覧下さい。
→ 消費者庁発表資料(PDF)
なお、以前から同様の水増し合格実績の不当表示事案はあります。次の当ブログ記事およびそこからのリンク記事をご覧下さい。
次に、今年4月27日に国民生活センターが、「ウインドーガラスが割れない自動車用緊急脱出ハンマー」として公表していたものの関連ですが、本日、国民生活センターが続報として、前回、割れないと発表された商品とは別の3商品についての性能テストの結果を公表しています。ガラスの破砕性能やシートベルトの切断性能ですね。
今回の3商品はガラスが割れたようですが、生命にかかわるものですので、重要ですね。詳しい報告書(PDF)は下記リンク先からリンクしています。
→ 「自動車用緊急脱出ハンマーの性能
-シートベルトカッターが付いているものを対象に-」
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