本年度最初の行政処分事案(下請法・景品表示法)
新聞報道もされていますが、下請法と景品表示法について、それぞれ本年度に入って最初の勧告、措置命令が出されています。
まず下請法ですが、昨日4月24日付の公正取引委員会の勧告で、紳士服小売大手の株式会社コナカ(横浜市戸塚区)が、紳士服等の製造を委託した下請事業者に対し、「値引き」として、下請代金の額に一定率を乗じて得た額を負担するよう要請し、これに応じた下請事業者について下請代金の額を減じていた、というもの(下請法4条1項3号(下請代金の減額の禁止)違反)。
減額した金額は、下請事業者10名に対し、総額3073万6907円ですが、コナカは、勧告前に支払ったようですね。
→ 公取委サイト 報道発表資料(PDF)
景品表示法のほうは、有限会社エム・ワイ産業(茨城県龍ケ崎市)が販売する自動車ガソリンに係る表示について、同社が運営する竜ヶ崎給油所において、「ハイオク」として店頭看板及び計量器における表示をして販売した自動車ガソリンが、実際には、大部分がレギュラーガソリンであった、というもので、景品表示法4条1項1号(優良誤認)の不当表示に該当するとして、4月19日付で、消費者庁が措置命令を行ったものです。
→ 消費者庁 ニュースリリース(PDF)
なお、本日報道されているところによれば、経済産業省資源エネルギー庁の調査により、この会社のみならず、実際はレギュラーにもかかわらず「ハイオク」と称して販売していたガソリンスタンドが過去5年で全国で延べ209か所に上ったことがわかった、とのことです。
ガソリン給油しても見えるわけでもなく、見ても多分分からないでしょうから、ガソリンスタンドを信用するしかないし、ハイオクでなくても車は走りますので、走行させて違いが分かる人も少ないのではないでしょうか。こういうのは行政で調査してもらわないとどうしようもないですね。
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