スクーバダイビングショップの不当表示(消費者庁)
昨日の措置命令ですが、ダイバーの技能認定向けの教育コースについてのクーポン雑誌での広告や自社webサイトでの表示が景品表示法4条1項2号(有利誤認)に違反するとされたものです。
→ 消費者庁サイト 報道発表資料(PDF)
本筋とは離れますが、この資料に「スクーバ」とあるのを見て、あれ、「スキューバ」じゃないの、と思ったのですが、ネットで調べるとどっちでもいいようで、ただ、業界では「スクーバ」を使用しているようですね。一般的には、「スキューバ」が多いような感じがしますけども。
それに、スクーバ(SCUBA)って、元々ある単語かと思っていたら、
「Self Contained Underwater Breathing Apparatus」
の頭文字をとったものなんですね。
消費者庁は、昨年、スクーバダイビングショップの料金等表示について調査を行い、その結果を「スクーバダイビングショップにおける料金等の表示の適正化について」(PDF)という報告を出しています。ここでは、複数のダイビングショップが、講習の受講料金等について景品表示法違反につながるおそれのある表示を行っていた事実が認められたとして、注意を行った事例が挙げられています。
今回は、そこで挙げられている注意事例よりも消費者に不利益が大きいとして、単なる注意ではなく、正式に措置命令を出したということですね。
今回の措置命令の対象となったのは、(有)モアナエモーション(東京都町田市)が提供する「PADIオープンウォーターダイバーコース」と称するスクーバダイビングの技能認定を受けるための教育コースで、クーポン雑誌「ホットペッパー」において、 「ダイビングライセンス取得!各月先着5名¥10000ポッキリ」と記載し、その上に、「【費用】入なし受¥10000込学科,教材,海洋実習,申請料,保険料,お店から海までの送迎費 他器材貸出代」と小さく記載し、また、自社webサイトにおいては、「今ならPADIライセンスが1万円(税込)ポッキリで取得できる!!」と記載し、その下に、「※別途、機材のレンタル代金はかかります。」と小さく記載していたというもので、実際には、対象役務の提供を受けるためには、1万円の教育コース料金を支払うほか、約2万円のダイビング器材のレンタル料金を支払い、さらに、約16万円のドライスーツを購入する必要があるものであった、というものです。
« 「葬儀事業者における葬儀費用に係る表示の適正化について」(消費者庁) | トップページ | チュッパチャプス対楽天商標権侵害事件の知財高裁判決と阪急の名称に関する裁判 »
「法律」カテゴリの記事
- 「食べログ」東京地裁判決と公取委実態調査報告書(2022.06.16)
- ドライヤーの広告に関する差止訴訟(ダイソンvsパナソニック)(2022.06.12)
- スシロー「おとり広告」で措置命令(景表法)(2022.06.09)
- 台風被害によるマラソン大会の中止と参加費の返金(2022.05.13)
- 「クレベリン」(大幸薬品)措置命令まとめ(2022.05.05)
« 「葬儀事業者における葬儀費用に係る表示の適正化について」(消費者庁) | トップページ | チュッパチャプス対楽天商標権侵害事件の知財高裁判決と阪急の名称に関する裁判 »
コメント