「葬儀事業者における葬儀費用に係る表示の適正化について」(消費者庁)
消費者庁は、2月3日、葬儀事業者における葬儀費用に係る表示の適正化についての考え方を公表しています。これは、消費者庁が葬儀事業者による葬儀費用の表示に関して調査を行った結果、複数の葬儀事業者が、景品表示法4条1項2号(有利誤認)違反のおそれがある表示を行っていた事実が認められたため、これらの事業者(10社12事例)に注意を行いったうえで、注意事例の概要と葬儀費用の比較広告に関する消費者庁の考え方をとりまとめて公表したものです。
なお、葬儀サービスなどに関しては、下記の通り、これまでにも公正取引委員会や国民生活センターから報告がなされています。
→ 消費者庁
「葬儀事業者における葬儀費用に係る表示の適正化について」(PDF)
〈参考〉関連資料
公正取引委員会
→ 葬儀サービスの取引実態に関する調査報告書の概要(05/7/27)
国民生活センター
→ 増加する葬儀サービスのトラブル(06/6/22)
→ 各種相談の件数や傾向「墓・葬儀サービス」(12/1/31)
今回、問題とされた注意事例の概要としては、次のようなものが挙げられています。
- 葬儀費用について不当表示に該当するおそれのある表示 (7社7事例)
○ 新聞折り込みチラシに、葬儀費用について、「○○倶楽部」の会員となれば、会員特典として式場費が50%引きになるなどと記載し、その上部に「新△△プラン●●円」と表示していたが、当該プランは会員特典の対象外であったもの
○ 新聞折り込みチラシ等に、葬儀費用について、「無料会員登録で○○万円のお得」と示し、会員登録すれば通常費用から値引きすると表示していたが、実際には、誰でも容易に会員費用で葬儀を行うことができるものであり、非会員に適用される費用の適用実績はほとんどなかったもの - 葬儀費用について不当表示に該当するおそれのある比較広告 (5社5事例)
○ 新聞折り込みチラシ等において、自社と他社の葬儀費用を比較し、自社が割安であると示しているが、実際には、同一の基準によって比較しているとは認められず、他社に比べて自社の葬儀費用が割安であると見せかけるおそれのあるもの
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